発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、その工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が一定額以上となる場合、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない。土木一式工事におけるこの金額として正しいものはどれか。
- ①5,000万円
- ②4,500万円
- ③3,000万円
- ④8,000万円
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土木一式工事では、下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上になる場合に監理技術者を置きます。
この5,000万円という金額は、特定建設業の許可が必要になる基準や、施工体制台帳(=下請の構成を記載して現場に備え置く書類)の作成が必要になる基準とも共通しています。1つの数字が3つの制度をまとめて動かしているため、まずここを確実に覚えると法規の学習が一気に楽になります。なお建築一式工事の場合は8,000万円です。監理技術者は「元請であること」「特定建設業者であること」「下請に出す総額が基準以上であること」の3つがそろって初めて必要になります。どれか1つでも欠ければ、置くのは主任技術者です。
(根拠:建設業法第26条第2項・第3条第1項第2号、同法施行令第2条)
他の選択肢について
・3,000万円:かつて用いられていた古い金額で、現在の基準ではありません。
・4,500万円:技術者を専任としなければならない工事の請負代金の基準額であり、別の場面の数値です。
・8,000万円:建築一式工事の場合の金額です。土木一式工事には当てはまりません。