2026年版・7-1

基礎-1 1級検定のしくみと合格基準の一問一答

1級土木施工管理技士「最初に覚える土台知識」から、基礎-1 1級検定のしくみと合格基準に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-1

1級の土木施工管理技術検定が、受検者のどのような能力を判定するために行われるものとして定められているか、適当なものはどれか。

  • ①監理技術者に必要な知識と能力
  • ②主任技術者に必要な知識と能力
  • ③現場代理人に必要な知識と能力
  • ④作業主任者に必要な知識と能力
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正解 ①監理技術者に必要な知識と能力
解説
1級の技術検定は「監理技術者として必要な知識及び能力」を有するかどうかを判定するために行われます。

これは1級と2級を分ける最も根本的な違いです。2級は「主任技術者として必要な知識及び能力」を判定するものと定められており、目指す立場そのものが違います。監理技術者(=元請の特定建設業者が、大きな下請体制を組む現場に置く技術者)は、現場全体の技術的な統括を担う立場です。1級の出題範囲が2級より広く深いのは、この立場の違いが出発点になっているからです。学習を始めるときに「自分は現場全体を束ねる立場の知識を問われている」と意識しておくと、出題の狙いがつかみやすくなります。
(根拠:建設業法施行令第37条第3項・第4項)
他の選択肢について

・主任技術者に必要な知識と能力:2級の技術検定が判定する内容です。1級の判定内容ではありません。
・現場代理人に必要な知識と能力:現場代理人は請負契約上の代理人であり、技術検定が判定する対象とは定められていません。
・作業主任者に必要な知識と能力:作業主任者は労働安全衛生法に基づき危険な作業ごとに選任される者で、技術検定とは別の制度です。
問27-1

1級土木施工管理技術検定の第一次検定の検定科目として正しいものはどれか。

  • ①土木工学等・施工管理法・法規・原価の4科目
  • ②土木工学等・施工管理法・法規の3科目
  • ③土木工学等・施工管理法・環境保全の3科目
  • ④土木工学等・工程管理法・法規の3科目
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正解 ②土木工学等・施工管理法・法規の3科目
解説
第一次検定の科目は「土木工学等」「施工管理法」「法規」の3つです。

この3科目は省令の別表で定められた公式の区分であり、学習の骨組みそのものになります。「土木工学等」は土木工学・機械工学・電気工学などの一般的な知識と、設計図書(=設計図や仕様書など、工事の内容を定めた書類)に関する知識です。「施工管理法」は施工計画の作成方法と工程・品質・安全の管理方法、「法規」は建設工事に必要な法令の知識です。市販教材では「土木一般」「専門土木」「共通工学」といった細かい呼び名で分けていることが多いのですが、それらはすべてこの3科目のどれかに属します。まず3科目という大枠を頭に入れてから細目に進むと、迷子になりません。
(根拠:施工技術検定規則第2条及び別表第一)
他の選択肢について

・環境保全を科目とするもの:環境保全対策は施工管理法の中で扱われる内容で、独立した検定科目ではありません。
・工程管理法を科目とするもの:工程管理は施工管理法に含まれる管理項目の一つで、そのような名称の科目はありません。
・原価を加えた4科目とするもの:原価管理も施工管理法の中の管理項目であり、独立の科目としては置かれていません。
問37-1

公共工事の契約でいう設計図書に含まれる書類として正しいものはどれか。

  • ①施工計画書・工程表・安全衛生管理計画書
  • ②工事写真・工事日報・出来形管理表
  • ③図面・仕様書・現場説明書・質問回答書
  • ④見積書・請求書・工事完成検査調書
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正解 ③図面・仕様書・現場説明書・質問回答書
解説
設計図書とは、別冊の図面・仕様書・現場説明書・現場説明に対する質問回答書の4つをまとめた呼び名です。

公共工事標準請負契約約款の第1条は、発注者と受注者はこの4つに従って契約を履行しなければならないと定めています。つまり設計図書は、何をどこまで造るのかを決める契約上の拘束力をもつ書類であり、現場の判断はすべてここが出発点になります。図面と仕様書の内容が食い違っていたり、示されていない条件が現場で出てきたりしたときは、受注者が自分だけで決めるのではなく、発注者に確認を求める手続が約款に定められています。
(根拠:公共工事標準請負契約約款(中央建設業審議会)第1条第1項)
他の選択肢について

・工事写真・工事日報・出来形管理表:工事の経過や結果を記録する書類で、契約の内容を定めるものではありません。
・施工計画書・工程表・安全衛生管理計画書:設計図書の求めを受けて受注者が作る書類であり、設計図書そのものではありません。
・見積書・請求書・工事完成検査調書:金額の提示や支払、検査に用いる書類で、設計図書には含まれません。
問47-1

建設業の許可の区分でいう土木一式工事の内容として正しいものはどれか。

  • ①他の専門工事を含まない単独の土木の工事
  • ②設計と施工をまとめて請け負う土木の工事
  • ③国や地方公共団体だけが発注する土木の工事
  • ④総合的な企画のもとに土木工作物を造る工事
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正解 ④総合的な企画のもとに土木工作物を造る工事
解説
土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事のことです。

建設業の許可は工事の種類ごとに分かれており、土木一式工事と建築一式工事の2つだけが「一式工事」と呼ばれます。道路や橋、ダムのように規模が大きく内容も複雑な工事を、元請の立場で全体をまとめて進めるための区分です。そのため個々の専門工事の許可とは性格が違い、500万円以上の専門工事を単独で請け負うには、その専門工事の許可が別に必要です。1級土木施工管理技士は、この土木一式工事を扱う土木工事業などの技術者になれる資格です。
(根拠:建設業法別表第一、昭和47年3月8日建設省告示第350号)
他の選択肢について

・設計と施工をまとめて請け負う工事:設計施工一括方式は発注のしかたの名前で、工事の種類の区分ではありません。
・国や地方公共団体だけが発注する工事:発注者が誰かで決まる区分ではなく、民間工事にも土木一式工事はあります。
・他の専門工事を含まない単独の工事:全体をまとめる立場かどうかで決まる区分であり、内容が単独かどうかでは決まりません。
問57-1

1級土木施工管理技術検定の第一次検定に合格した者に与えられる称号として正しいものはどれか。

  • ①1級土木施工管理技士補
  • ②1級土木施工管理技士
  • ③監理技術者
  • ④主任技術者
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正解 ①1級土木施工管理技士補
解説
第一次検定の合格者は「1級土木施工管理技士補」を称することができます。

技士補は、技術検定を第一次検定と第二次検定に分けた際に設けられた称号で、政令では「級及び検定種目の名称を冠する技士補」と定められています。第二次検定にも合格して初めて「1級土木施工管理技士」となります。技士補の合格には有効期限の考え方がなく、一度合格すれば第二次検定を後から受けられる点も学習者にとって大きな利点です。まず第一次検定に集中して技士補の資格を確保し、実務経験を積みながら第二次検定に進む、というのが現在の標準的なルートになっています。
(根拠:建設業法第27条第7項、建設業法施行令第40条第1項)
他の選択肢について

・1級土木施工管理技士:第二次検定にも合格した者の称号です。第一次検定だけでは名乗れません。
・監理技術者:称号ではなく、建設業法に基づいて工事現場に配置される技術者の呼び名です。
・主任技術者:これも工事現場に配置される技術者の呼び名であり、検定の称号ではありません。
問67-1

建設業法が定める第一次検定は、何を判定するために行われるか。

  • ①工事現場での指導監督の知識と能力
  • ②施工技術の基礎となる知識と能力
  • ③実務経験の年数と学歴の適否
  • ④工事の原価計算と経理の知識
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正解 ②施工技術の基礎となる知識と能力
解説
第一次検定は、施工技術の基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定するために行われます。

建設業法は、技術検定を第一次検定と第二次検定の二段階に分けています。第一次検定は土台にあたる部分で、土質・構造力学・水理学といった工学の基礎から、施工の方法、そして法規までを幅広く確認します。これに対して第二次検定は、工事現場の技術上の管理と、施工に従事する者への技術上の指導監督に関する知識及び能力を判定するもので、担う役割が一段上がります。第一次検定に合格すると技士補となり、その後に第二次検定へ進みます。基礎とはいえ範囲は広いので、早い時期から少しずつ積み上げていく学習が効果的です。
(根拠:建設業法第27条第2項〜第4項)
他の選択肢について

・指導監督の知識と能力:これを判定するのは第二次検定であり、第一次検定の目的ではありません。
・実務経験の年数と学歴:受検の要件として扱われることはあっても、検定が判定する中身ではありません。
・原価計算と経理の知識:原価管理は施工管理の一項目にすぎず、検定の中心には置かれていません。
問77-1

1級土木施工管理技術検定の第一次検定において、「知識」と「応用能力」の2つに分けて検定基準が定められている科目として正しいものはどれか。

  • ①法規
  • ②土木工学等
  • ③施工管理法
  • ④土木工学等と法規
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正解 ③施工管理法
解説
「知識」と「応用能力」に分かれているのは施工管理法だけです。

省令の別表では、施工管理法について「監理技術者補佐として、土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること」と「監理技術者補佐として、土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること」の2つが並べて定められています。土木工学等と法規には、このような区分はありません。この構造を知っておくと、なぜ応用能力にだけ別の合格基準が付いているのかが自然に理解できます。応用能力は、覚えているかではなく、現場の状況に照らして適否を判断できるかを見る部分だからです。
(根拠:施工技術検定規則第2条及び別表第一)
他の選択肢について

・土木工学等:一般的な知識を有することが基準であり、応用能力の区分は置かれていません。
・法規:こちらも法令に関する一般的な知識を有することのみが基準です。
・土木工学等と法規:どちらにも応用能力の区分はなく、あるのは施工管理法だけです。
問87-1

土木施工管理技術検定を実施している指定試験機関として正しいものはどれか。

  • ①一般財団法人 建設業振興基金
  • ②一般社団法人 日本建設業連合会
  • ③独立行政法人 都市再生機構
  • ④一般財団法人 全国建設研修センター
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正解 ④一般財団法人 全国建設研修センター
解説
土木施工管理技術検定は、一般財団法人 全国建設研修センターが実施しています。

技術検定そのものは建設業法に基づいて国土交通大臣が行うものですが、実際の試験事務は国土交通大臣が指定した機関(指定試験機関)が担っています。土木のほか、管工事・造園・電気通信工事の検定もこのセンターが担当しています。受検の申込方法、試験日、合格発表日、受検手数料といった具体的な情報は、すべてこのセンターが公表する「受検の手引」が正式なものです。学習中に見かける情報には古い年度のものが混ざっていることがあるため、日程や手数料を確認するときは必ずセンターの公表資料に当たる習慣をつけてください。
(根拠:国土交通省「土木施工管理技術検定の実施について」、全国建設研修センターの公表資料)
他の選択肢について

・建設業振興基金:建築施工管理・電気工事施工管理の技術検定を担当している機関で、土木は担当していません。
・日本建設業連合会:建設業の業界団体であり、技術検定の指定試験機関ではありません。
・都市再生機構:都市整備や賃貸住宅の供給を行う機関で、技術検定とは関係がありません。
問97-1

1級土木施工管理技士補が工事現場で担うことのできる立場として正しいものはどれか。

  • ①監理技術者を補佐する専任の技術者
  • ②監理技術者に代わり現場を統括する者
  • ③工事を発注した側を代表する監督員
  • ④危険な作業を直接指揮する作業主任者
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正解 ①監理技術者を補佐する専任の技術者
解説
所定の要件を満たした1級土木施工管理技士補は、監理技術者の職務を補佐する者として工事現場に専任で配置されます。

建設業法には、監理技術者の職務を補佐する者を専任で置いた場合、その監理技術者は工事現場を2つまで兼ねられるという仕組みがあります。技士補という称号には、この補佐する者を確保して技術者の不足に対応するというねらいがありました。つまり技士補は合格しただけの肩書ではなく、現場の配置に直接結びついた資格です。もちろん監理技術者そのものになるには、第二次検定に合格して技士となることが前提です。
(根拠:建設業法第26条第3項第2号・第4項、建設業法施行令第29条・第30条)
他の選択肢について

・監理技術者に代わり現場を統括する者:現場を統括するのは監理技術者であり、技士補はそれを補佐する立場です。
・工事を発注した側を代表する監督員:監督員は発注者の側に置かれる者で、建設業者が置く技術者ではありません。
・危険な作業を直接指揮する作業主任者:作業主任者は労働安全衛生法にもとづき危険な作業ごとに選任される、別の制度です。
問107-1

建設業法が定める「発注者」の説明として正しいものはどれか。

  • ①下請契約の注文者である建設業者
  • ②他から請け負っていない工事の注文者
  • ③下請契約における請負人である者
  • ④工事現場で施工の技術上の管理を行う者
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正解 ②他から請け負っていない工事の注文者
解説
発注者とは、他の者から請け負ったものではない建設工事の注文者、つまり工事を最初に注文した者のことです。

建設業法は、工事に関わる立場を3つの言葉で整理しています。工事を最初に注文するのが発注者、その発注者から直接請け負い一部を他の業者に注文するのが元請負人、元請負人から注文を受けるのが下請負人です。国や市町村、民間の会社など、その工事を造ろうと決めた側が発注者です。この3つの区別は、監理技術者を置くのは誰か、施工体制台帳を作るのは誰かなど、法規のほとんどすべての規定の前提になります。読み違えると条文の意味が反対になってしまうため、最初に確実に押さえてください。
(根拠:建設業法第2条第4項・第5項)
他の選択肢について

・下請契約の注文者である建設業者:これは元請負人の説明で、発注者から直接請け負った側を指します。
・下請契約における請負人:これは下請負人の説明で、元請負人から注文を受ける立場です。
・工事現場で施工の技術上の管理を行う者:主任技術者や監理技術者の説明であり、契約上の立場を表す言葉ではありません。

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