高所作業における墜落等の防止に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- ①高さ2m以上の箇所で作業を行うときは、作業床を設ける。
- ②高さ5m以上の箇所で作業を行うときに、作業床を設ける。
- ③作業床を設けることが困難なときも、他の措置は要しない。
- ④作業床の端に設ける手すりは、高さ60cm以上とすればよい。
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建設業の死亡災害でもっとも多いのが墜落・転落です。そのため法令では、高い場所での作業に対して、まず落ちる状況を作らないという順序で措置を求めています。
その出発点が、高さ2m以上の箇所で作業を行うときは作業床を設ける、という決まりです。2mという値は、人が落ちたときに死亡や重傷につながり得る高さの目安として定められたものです。作業床とは、労働者が安定して立って作業できる床のことで、幅や床材のすき間にも基準があります。
作業床を設けることが著しく困難なとき、または作業の性質上臨時に手すり等を取り外すときは、そのまま作業させてよいわけではありません。防網を張る、墜落制止用器具を使用させるといった代わりの措置を必ず講じます。つまり、作業床が第一で、それが無理なら次の手段へ進む、という段階になっています。
作業床の端や開口部には、囲い、手すり、覆いを設けます。手すりの高さは85cm以上で、これに中さん等を組み合わせます。60cmでは体が乗り越えやすく、墜落を防ぐ働きを果たしません。
(根拠:労働安全衛生規則の作業床の設置等に関する規定によります)
他の選択肢が不適切な理由
「高さ5m以上の箇所で作業を行うときに、作業床を設ける。」は誤りです。作業床の設置が必要になるのは高さ2m以上です。5mは足場の組立て等作業主任者の選任が必要となる高さであり、別の基準です。
「作業床を設けることが困難なときも、他の措置は要しない。」も誤りです。困難な場合は、防網を張る、墜落制止用器具を使用させるなどの措置を講じなければなりません。
「作業床の端に設ける手すりは、高さ60cm以上とすればよい。」も誤りです。わく組足場以外の足場では高さ85cm以上の手すりに中さん等を組み合わせることが求められており、60cmでは足りません。