2026年版・6-7

応用:安全管理(足場・型枠支保工)の一問一答

1級土木施工管理技士「施工管理法(応用能力)」から、応用:安全管理(足場・型枠支保工)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-7

高所作業における墜落等の防止に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①高さ2m以上の箇所で作業を行うときは、作業床を設ける。
  • ②高さ5m以上の箇所で作業を行うときに、作業床を設ける。
  • ③作業床を設けることが困難なときも、他の措置は要しない。
  • ④作業床の端に設ける手すりは、高さ60cm以上とすればよい。
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正解 ①高さ2m以上の箇所で作業を行うときは、作業床を設ける。
解説
建設業の死亡災害でもっとも多いのが墜落・転落です。そのため法令では、高い場所での作業に対して、まず落ちる状況を作らないという順序で措置を求めています。
その出発点が、高さ2m以上の箇所で作業を行うときは作業床を設ける、という決まりです。2mという値は、人が落ちたときに死亡や重傷につながり得る高さの目安として定められたものです。作業床とは、労働者が安定して立って作業できる床のことで、幅や床材のすき間にも基準があります。
作業床を設けることが著しく困難なとき、または作業の性質上臨時に手すり等を取り外すときは、そのまま作業させてよいわけではありません。防網を張る、墜落制止用器具を使用させるといった代わりの措置を必ず講じます。つまり、作業床が第一で、それが無理なら次の手段へ進む、という段階になっています。
作業床の端や開口部には、囲い、手すり、覆いを設けます。手すりの高さは85cm以上で、これに中さん等を組み合わせます。60cmでは体が乗り越えやすく、墜落を防ぐ働きを果たしません。
(根拠:労働安全衛生規則の作業床の設置等に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「高さ5m以上の箇所で作業を行うときに、作業床を設ける。」は誤りです。作業床の設置が必要になるのは高さ2m以上です。5mは足場の組立て等作業主任者の選任が必要となる高さであり、別の基準です。
「作業床を設けることが困難なときも、他の措置は要しない。」も誤りです。困難な場合は、防網を張る、墜落制止用器具を使用させるなどの措置を講じなければなりません。
「作業床の端に設ける手すりは、高さ60cm以上とすればよい。」も誤りです。わく組足場以外の足場では高さ85cm以上の手すりに中さん等を組み合わせることが求められており、60cmでは足りません。
問26-7

足場の作業床に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①つり足場を除き、作業床の床材間のすき間は3cm以下とする。
  • ②高さ2m以上の場所に設ける作業床の幅は、20cm以上とする。
  • ③作業床と建地とのすき間は、30cm未満とすればよいとされる。
  • ④つり足場の作業床には、床材間にすき間を設けてもよい。
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正解 ①つり足場を除き、作業床の床材間のすき間は3cm以下とする。
解説
作業床の寸法の基準は、いずれも人や物が落ちる経路をなくすという一つの目的から決められています。数値を単独で覚えるより、何を防ぐための値かをつかむほうが確実です。
床材間のすき間を3cm以下とするのは、工具や資材といった小さな物が落下して下にいる人に当たるのを防ぐためです。つり足場は下が完全に空いていて落下物が直ちに危険になるため、より厳しく、すき間がないようにしなければなりません。
作業床の幅を40cm以上とするのは、人が両足を置いて安定して作業でき、体の向きを変えられる最小限の広さだからです。20cmでは足を並べることもできません。
作業床と建地とのすき間を12cm未満とするのは、人の体がその間から抜け落ちるのを防ぐためです。30cmでは体が通り抜けてしまいます。
これらは高さ2m以上の作業場所に設ける作業床についての基準で、幅・すき間・建地との間隔の三つをまとめて押さえておくと、本試験で数値を入れ替えた記述にも対応できます。
(根拠:労働安全衛生規則の足場の作業床に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「高さ2m以上の場所に設ける作業床の幅は、20cm以上とする。」は誤りです。必要な幅は40cm以上です。20cmでは安定して立つことができません。
「作業床と建地とのすき間は、30cm未満とすればよいとされる。」も誤りです。基準は12cm未満で、体が抜け落ちない寸法として定められています。
「つり足場の作業床には、床材間にすき間を設けてもよい。」も誤りです。つり足場の作業床は、床材間にすき間がないようにしなければなりません。
問36-7

足場の構造に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、適当なものの数はいくつか。 (イ)わく組足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向を5m以下とする。 (ロ)つり足場を除き、作業床の床材間のすき間は5cm以下とする。 (ハ)単管足場の建地の間隔は、けた行方向を1.85m以下とする。 (ニ)高さ2m以上の場所に設ける作業床の幅は、40cm以上とする。

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ②2個
解説
足場の数値基準は、作業床まわりと骨組みまわりに分けて整理すると混乱しません。
(イ)は誤りです。壁つなぎは、足場が建物側へ倒れたり外へ膨らんだりするのを防ぐ部材で、その間隔は足場の形式によって異なります。単管足場では垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下ですが、わく組足場は骨組み自体の剛性が高いため垂直方向9m以下、水平方向8m以下と定められています。5m以下は単管足場の値です。
(ロ)も誤りです。つり足場を除く作業床の床材間のすき間は3cm以下でなければなりません。工具や資材がすき間から落ちて下の作業者に当たることを防ぐための値であり、5cmでは緩すぎます。なお床材と建地とのすき間は12cm未満です。
(ハ)は適当です。単管足場の建地の間隔は、けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下です。建地1本に集まる荷重が過大にならないよう、間隔の上限が定められています。
(ニ)も適当です。作業床の幅40cm以上は、人が両足を置いて安定して作業できる最小限の広さとして定められた値です。
したがって適当なものは2個です。
(根拠:労働安全衛生規則の足場に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「1個」は誤りです。単管足場の建地の間隔と作業床の幅に関する2つの記述は、どちらも基準どおりの内容です。
「3個」も誤りです。わく組足場の壁つなぎの間隔は垂直方向9m以下であり、床材間のすき間は3cm以下ですから、誤っている記述は2つあります。
「4個」も誤りです。壁つなぎの間隔と床材間のすき間の2つは、どちらも規則が定める値と異なっています。
問46-7

足場の点検に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①強風や大雨のあとの点検は、次の定期点検で行えば足りる。
  • ②中震以上の地震のあとは、あらためて点検する必要はない。
  • ③足場の一部を解体したあとは、点検の義務づけはないとされる。
  • ④その日の作業を開始する前に点検し、異常があれば補修する。
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正解 ④その日の作業を開始する前に点検し、異常があれば補修する。
解説
足場は組み立てたあとも、風・雨・地震・他の作業による衝突などによって少しずつ状態が変わります。そのため法令では、定期の点検ではなく、危険が生じ得る場面ごとに点検を求めています。
まず、足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業床の手すり等の取り外しや脱落の有無を点検し、異常があれば直ちに補修します。作業開始前に見るのは、前日の作業終了後から当日の開始までの間に、他の作業や強風によって手すりが外されたままになっている、といったことが実際に起こるからです。
さらに、強風・大雨・大雪等の悪天候のあと、中震以上の地震のあと、足場の組立て・一部解体・変更のあとにも点検を行います。これらはいずれも、足場の緊結部や床材の状態が短時間で変わり得る場面です。点検では、床材の損傷や取付け・掛渡しの状態、建地・布・腕木等の緊結部と接続部の緩み、緊結材や緊結金具の損傷、脚部の沈下や滑動、筋かい・壁つなぎ等の補強材の状態などを確認し、結果と補修の内容を記録して足場の使用期間中は保存します。
(根拠:労働安全衛生規則の足場の点検に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「強風や大雨のあとの点検は、次の定期点検で行えば足りる。」は誤りです。悪天候のあとは、作業を開始する前に点検を行わなければなりません。
「中震以上の地震のあとは、あらためて点検する必要はない。」も誤りです。中震以上の地震のあとは、作業開始前の点検が義務づけられています。
「足場の一部を解体したあとは、点検の義務づけはないとされる。」も誤りです。組立て、一部解体、変更のあとにも点検を行い、異常があれば直ちに補修しなければなりません。
問56-7

型枠支保工の組立てに関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、適当なもののみを全てあげている組合せはどれか。 (イ)支柱の沈下を防止するため、敷角の使用や地盤の改良等の措置を講じる。 (ロ)支柱の脚部の滑動を防止するため、根がらみを取り付ける。 (ハ)パイプサポートは、3本以上を継いで使用することができる。 (ニ)支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とする。

  • ①(イ)(ハ)
  • ②(イ)(ロ)(ニ)
  • ③(ロ)(ハ)
  • ④(ハ)(ニ)
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正解 ②(イ)(ロ)(ニ)
解説
型枠支保工は、固まる前のコンクリートと型枠、作業員、機材の重さをすべて受け止める仮設構造です。崩壊すれば大量のコンクリートとともに人が落ちるため、法令は倒れない・沈まない・ずれないという三点を柱に基準を定めています。
(イ)は適当です。支柱が沈むと型枠全体が傾き、荷重が一部に集中して連鎖的な崩壊につながります。そこで、支柱の下に敷角を敷く、コンクリートを打っておく、杭を打ち込む、地盤を改良するなどの措置で沈下を防ぎます。
(ロ)も適当です。脚部が横へ滑れば支柱は簡単に倒れます。根がらみを取り付け、脚部を固定して滑動を防ぎます。
(ハ)は誤りです。パイプサポートは3本以上を継いで用いてはならないとされています。継ぐほど接合部が増え、座屈しやすくなるためです。継いで用いるときは4以上のボルト又は専用の金具で固定します。
(ニ)も適当です。支柱の継手は、力が偏らないよう突合せ継手又は差込み継手とします。
したがって適当なものは(イ)(ロ)(ニ)です。
(根拠:労働安全衛生規則の型枠支保工についての措置に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「(イ)(ハ)」は誤りです。パイプサポートは3本以上継いで用いてはならず、(ハ)は成り立ちません。
「(ロ)(ハ)」も誤りです。(ハ)が誤りであるうえ、沈下防止と継手に関する正しい記述が抜けています。
「(ハ)(ニ)」も誤りです。(ハ)を含んでいるうえ、沈下防止と滑動防止に関する正しい記述を欠いています。
問66-7

型枠支保工にパイプサポートを支柱として用いる場合の措置に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①パイプサポートは、3本以上を継いで使用することができる。
  • ②継いで用いるときは、4以上のボルト又は専用の金具で固定する。
  • ③高さが3.5mを超えるときは、3m以内ごとに水平つなぎを設ける。
  • ④水平つなぎは、いずれか1方向のみに設ければよいものとする。
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正解 ②継いで用いるときは、4以上のボルト又は専用の金具で固定する。
解説
パイプサポートは、内側の管を引き出して長さを調節する伸縮式の支柱で、型枠支保工に広く使われます。細長い部材なので、圧縮力を受けたときに横へ折れ曲がる座屈が最大の弱点です。基準はすべて、この座屈をどう防ぐかという観点から定められています。
継いで用いるときに4以上のボルト又は専用の金具で固定するのは、継手部分が曲げに対して弱点になるためです。留め具が少ないと、そこで折れ曲がって一気に崩壊します。同じ理由から、パイプサポートは3本以上を継いで用いてはならないとされています。継ぐ本数が増えるほど接合部が増え、細長さも増して座屈しやすくなるからです。
高さが3.5mを超えるときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、その変位を防止します。2方向に設けるのは、片方向だけでは直角の向きに倒れるのを止められないためです。水平つなぎは支柱の座屈長さを短くする働きをするので、間隔が広いと効果がありません。
あわせて、支柱の沈下防止と脚部の固定も必ず行います。
(根拠:労働安全衛生規則の型枠支保工についての措置に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「パイプサポートは、3本以上を継いで使用することができる。」は誤りです。3本以上を継いで用いてはならないとされています。
「高さが3.5mを超えるときは、3m以内ごとに水平つなぎを設ける。」も誤りです。水平つなぎを設ける間隔は高さ2m以内ごとです。
「水平つなぎは、いずれか1方向のみに設ければよいものとする。」も誤りです。水平つなぎは2方向に設けなければならず、1方向だけでは直角方向の変位を止められません。
問76-7

型枠支保工に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、適当なものの数はいくつか。 (イ)鋼管枠を支柱とするときは、最上層及び5層以内ごとに水平つなぎを設ける。 (ロ)パイプサポート以外の鋼管を支柱とするときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設ける。 (ハ)鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、番線で結束すれば足りる。 (ニ)コンクリートの打込み中に異常が認められたときに作業を中止するための措置を、あらかじめ講じておく。

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ③3個
解説
型枠支保工の措置は、支柱の種類ごとに定められています。共通しているのは、細長い部材が座屈しないよう水平方向につないで補強するという考え方です。
(イ)は適当です。鋼管枠を支柱として用いる場合は、最上層及び5層以内ごとに水平つなぎを設け、その変位を防止するとともに、交差筋かいを設けます。枠の段数が積み上がるほど全体が不安定になるためです。
(ロ)も適当です。パイプサポート以外の鋼管を支柱とするときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設けます。2方向に設けるのは、一方向だけでは直角の向きの倒れを止められないからです。
(ハ)は誤りです。鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結しなければなりません。番線による結束では緩みやすく、荷重を受けたときにずれて崩壊の原因になります。
(ニ)も適当です。コンクリートの打込み中は、支柱の沈下や部材の変形が現れることがあります。そこで、作業開始前の点検に加え、異常が認められたときに直ちに作業を中止して労働者を退避させる措置を、あらかじめ定めておきます。
したがって適当なものは3個です。
(根拠:労働安全衛生規則の型枠支保工についての措置に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「1個」は誤りです。鋼管枠と鋼管の水平つなぎ、打込み中の異常への備えに関する3つの記述は、いずれも規定どおりです。
「2個」も誤りです。誤っているのは接続部・交差部の緊結方法に関する記述だけです。
「4個」も誤りです。接続部及び交差部はボルトやクランプ等の金具で緊結する必要があり、番線による結束では足りません。
問86-7

足場等に関する次の記述の(イ)〜(ニ)に当てはまる数値の組合せとして、適当なものはどれか。 高さ2m以上の場所に設ける作業床の幅は(イ)cm以上とし、つり足場を除き床材間のすき間は(ロ)cm以下とする。わく組足場以外の足場では、墜落防止のため高さ(ハ)cm以上の手すりを設ける。また、架設通路の勾配は(ニ)度以下とする。

  • ①(イ)30 (ロ)5 (ハ)85 (ニ)45
  • ②(イ)40 (ロ)3 (ハ)85 (ニ)30
  • ③(イ)40 (ロ)5 (ハ)75 (ニ)45
  • ④(イ)30 (ロ)3 (ハ)75 (ニ)30
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正解 ②(イ)40 (ロ)3 (ハ)85 (ニ)30
解説
足場と通路の数値は、それぞれ何を防ぐための値かを結びつけて覚えると確実に定着します。
作業床の幅40cm以上は、人が両足を置いて安定して立ち、体の向きを変えて作業できる最小限の広さです。これを下回ると、足を置き換えるだけでバランスを崩します。
床材間のすき間3cm以下は、工具や小さな資材が落下して下の作業者に当たるのを防ぐための値です。つり足場は下が完全に空いていて落下物が直ちに危険になるため、すき間がないようにするという、より厳しい扱いになります。
手すりの高さ85cm以上は、人の重心より高い位置で体を受け止め、乗り越えて墜落するのを防ぐ高さです。わく組足場以外の足場では、この手すりに中さん等を組み合わせます。
架設通路の勾配30度以下は、人が荷を持って安全に昇降できる限界の傾きです。これを超える場合は階段とするか、それに準じた設備を設けます。なお、勾配が15度を超えるものには踏さんその他の滑止めを設けます。
(根拠:労働安全衛生規則の足場及び架設通路に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「(イ)30 (ロ)5 (ハ)85 (ニ)45」は誤りです。作業床の幅は40cm以上、床材間のすき間は3cm以下、架設通路の勾配は30度以下であり、三つの値が基準を満たしていません。
「(イ)40 (ロ)5 (ハ)75 (ニ)45」も誤りです。幅は正しいものの、すき間、手すりの高さ、勾配のいずれもが基準と異なります。
「(イ)30 (ロ)3 (ハ)75 (ニ)30」も誤りです。すき間と勾配は正しいものの、作業床の幅は40cm以上、手すりの高さは85cm以上でなければなりません。
問96-7

足場及び型枠支保工に関する作業主任者の選任等に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①高さ3mの構造の足場の組立て等の作業では、作業主任者を選任する。
  • ②型枠支保工の組立ては、支柱の高さ3.5m以上のとき作業主任者を選任する。
  • ③支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工は、労働基準監督署長への届出を要しない。
  • ④つり足場の組立て等の作業では、その高さにかかわらず作業主任者を選任する。
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正解 ④つり足場の組立て等の作業では、その高さにかかわらず作業主任者を選任する。
解説
作業主任者は、危険な作業について、その場で直接指揮し、器具や安全帯の点検、作業方法の決定を行う責任者です。誰を、どの作業で選任しなければならないかは法令で決まっています。
足場の組立て等作業主任者は、つり足場、張出し足場、または高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体、変更の作業について選任します。つり足場と張出し足場に高さの条件が付いていないのは、これらが構造上とくに不安定で、低い位置でも重大な災害につながるためです。
型枠支保工の組立て等作業主任者は、型枠支保工の組立て又は解体の作業について選任します。こちらは支柱の高さによる区分がなく、高さにかかわらず必要です。3.5mという値は別の制度、すなわち工事の計画の届出に関わる基準です。支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工を設置するときは、工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長へ計画を届け出なければなりません。足場については、高さが10m以上で組立てから解体までの期間が60日以上のものが届出の対象です。
作業主任者は、技能講習を修了した者のうちから選任し、氏名と職務を作業場の見やすい箇所に掲示します。
(根拠:労働安全衛生法及び労働安全衛生規則の作業主任者及び計画の届出に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「高さ3mの構造の足場の組立て等の作業では、作業主任者を選任する。」は誤りです。通常の足場で選任が必要となるのは高さ5m以上の構造のもので、高さ3mの足場は対象になりません。
「型枠支保工の組立ては、支柱の高さ3.5m以上のとき作業主任者を選任する。」も誤りです。型枠支保工の組立て等作業主任者は高さの区分なく選任が必要で、3.5mは計画の届出に関する基準です。
「支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工は、労働基準監督署長への届出を要しない。」も誤りです。工事の開始の日の30日前までに計画を届け出なければなりません。
問106-7

足場の組立て等の作業における措置に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、適当なもののみを全てあげている組合せはどれか。 (イ)作業を行う区域内には、関係労働者以外の者の立入りを禁止する。 (ロ)強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、作業を中止する。 (ハ)材料、器具、工具等の上げ下ろしには、つり綱やつり袋等を使用させる。 (ニ)組立て後の点検は、作業を開始した日の作業終了後に行えばよい。

  • ①(イ)(ニ)
  • ②(ロ)(ハ)(ニ)
  • ③(イ)(ハ)
  • ④(イ)(ロ)(ハ)
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正解 ④(イ)(ロ)(ハ)
解説
足場の組立て、解体、変更の作業は、手すりや作業床がまだ完成していない状態で高所に立つため、足場を使う作業よりもさらに危険度が高い作業です。そのため、作業そのものに対して固有の措置が定められています。
(イ)は適当です。作業区域内には関係労働者以外の立入りを禁止します。上からの落下物や部材の接触による災害を防ぐためで、区画とその表示を行います。
(ロ)も適当です。強風、大雨、大雪等の悪天候のため作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止しなければなりません。組立て途中の足場は、完成後よりも横方向の力に弱いためです。
(ハ)も適当です。材料、器具、工具等を上げ下ろしするときは、つり綱やつり袋等を使用させます。手で放り上げたり投げ降ろしたりすると、落下物による災害と、体勢を崩したことによる墜落の両方が起こり得ます。
(ニ)は誤りです。足場の組立て、一部解体、変更のあとの点検は、その作業を行う日の作業を開始する前に行い、異常があれば直ちに補修します。終了後でよいとすると、点検されないまま足場が使われる時間が生じてしまいます。
したがって適当なものは(イ)(ロ)(ハ)です。
(根拠:労働安全衛生規則の足場の組立て等の作業に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「(イ)(ニ)」は誤りです。点検は作業開始前に行うものであり(ニ)は成り立たず、悪天候時の中止と材料の上げ下ろしに関する正しい記述も抜けています。
「(ロ)(ハ)(ニ)」も誤りです。(ニ)を含んでいるうえ、立入禁止の措置に関する正しい記述を欠いています。
「(イ)(ハ)」も誤りです。2つとも適当ですが、悪天候時に作業を中止するという正しい記述が抜けています。

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