2026年版・6-11

応用:環境保全と建設副産物の一問一答

1級土木施工管理技士「施工管理法(応用能力)」から、応用:環境保全と建設副産物に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-11

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に定める特定建設資材に該当しないものとして、適当なものはどれか。

  • ①コンクリート
  • ②木材
  • ③アスファルト・コンクリート
  • ④建設汚泥
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正解 ④建設汚泥
解説
建設リサイクル法は、建設廃棄物が産業廃棄物全体の中で大きな割合を占め、最終処分場の残り容量を圧迫していることを背景に定められた法律です。すべての資材を対象にするのではなく、量が多く、分別が比較的容易で、再資源化の技術と用途が確立しているものを特定建設資材として指定し、分別解体と再資源化を義務づけています。
特定建設資材は四つです。コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。コンクリート塊は破砕して再生砕石や路盤材に、アスファルト・コンクリート塊は再生加熱アスファルト混合物などに、木材はチップ化して木質ボードや燃料に利用されます。
建設汚泥は、場所打ち杭工事や泥水シールド工事などで生じる泥状のもので、廃棄物処理法上は産業廃棄物として扱われます。脱水や固化によって土質材料として利用することは可能ですが、特定建設資材には指定されていません。
対象となる建設工事は規模で決まり、建築物の解体工事では床面積の合計80m²以上、新築・増築工事では500m²以上、建築物以外の工作物に関する工事では請負代金の額500万円以上です。
(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の特定建設資材に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「コンクリート」は特定建設資材に該当します。破砕して再生砕石や路盤材として広く利用されています。
「木材」も特定建設資材に該当します。チップ化して木質ボードの原料や燃料として再資源化されます。
「アスファルト・コンクリート」も特定建設資材に該当します。再生加熱アスファルト混合物や路盤材として利用されます。
問26-11

建設廃棄物の取扱いに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①建設工事に伴う廃棄物の排出事業者は、原則として元請業者となる。
  • ②産業廃棄物管理票の写しは、1年間保存すれば足りるものとする。
  • ③収集運搬と処分は、1枚の契約書でまとめて委託するのが原則である。
  • ④建設発生土は、廃棄物処理法上の産業廃棄物として取り扱われる。
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正解 ①建設工事に伴う廃棄物の排出事業者は、原則として元請業者となる。
解説
建設工事では複数の下請業者が入り、誰が廃棄物の責任を負うのかがあいまいになりやすいため、法律で明確にされています。
建設工事に伴って生じる廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者となります。元請業者が工事全体を統括し、どのような廃棄物がどれだけ出るかを把握できる立場にあるためです。したがって、処理の委託契約、産業廃棄物管理票の交付、適正処理の確認まで、元請業者が責任を負います。
処理を委託するときは、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと、書面によって直接契約を結ばなければなりません。一括して一つの契約で済ませることはできず、また契約書には委託する廃棄物の種類と数量、処理の方法、施設の所在地などを記載し、許可証の写しを添付します。
産業廃棄物管理票は、廃棄物を引き渡すときに交付し、運搬や処分が終わるとその旨を記載した写しが返送されます。交付者は、交付した控えと返送された写しを5年間保存しなければなりません。
なお、建設発生土は土砂であって廃棄物ではありません。ただし、他の工事現場での流用や適正な搬出先の確保など、資源として有効に利用することが求められています。
(根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の産業廃棄物に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「産業廃棄物管理票の写しは、1年間保存すれば足りるものとする。」は誤りです。保存期間は5年間です。
「収集運搬と処分は、1枚の契約書でまとめて委託するのが原則である。」も誤りです。収集運搬業者と処分業者のそれぞれと、書面で直接契約を結ぶ必要があります。
「建設発生土は、廃棄物処理法上の産業廃棄物として取り扱われる。」も誤りです。建設発生土は土砂であって廃棄物ではなく、資源として有効利用を図る対象です。
問36-11

建設リサイクル法に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、適当なものの数はいくつか。 (イ)対象建設工事の届出は、元請業者が工事の完了後に行うこととされている。 (ロ)建築物の新築工事は、床面積の合計が300m²以上のものが対象となる。 (ハ)建築物以外の工作物に関する工事は、請負代金の額が500万円以上のものが対象となる。 (ニ)建築物の解体工事は、床面積の合計が80m²以上のものが対象となる。

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ②2個
解説
建設リサイクル法は、すべての工事を対象にすると事務の負担が大きくなりすぎるため、工事の規模で線引きをしています。
(イ)は誤りです。対象建設工事の届出は、発注者が、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に対して行います。分別解体等の計画を着手前に確認するための制度なので、完了後の届出では意味をなしません。なお、再資源化等が完了したときは、元請業者が発注者へ書面で報告し、記録を保存します。
(ロ)も誤りです。建築物の新築工事及び増築工事の基準は、床面積の合計が500m²以上であり、300m²以上ではありません。数値を小さく取り違えると、本来は対象外の工事にまで届出が必要と判断してしまいます。
(ハ)は適当です。橋梁や道路といった建築物以外の工作物に関する工事、いわゆる土木工事は、請負代金の額が500万円以上のものが対象となります。面積で表しにくいため金額で区分しています。なお、建築物の修繕・模様替えなどの工事は請負代金の額1億円以上が基準です。
(ニ)も適当です。建築物の解体工事は、床面積の合計が80m²以上のものが対象です。解体工事は新築に比べて大量の廃棄物が一度に発生するため、規模の基準が小さく設定されています。
したがって適当なものは2個です。
(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象建設工事及び届出に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「1個」は誤りです。工作物に関する工事の500万円以上と、解体工事の80m²以上という二つの規模基準は、いずれも定めどおりです。
「3個」も誤りです。新築・増築工事の基準は床面積の合計500m²以上であり、300m²以上とする記述も誤っています。
「4個」も誤りです。届出は発注者が着手の日の7日前までに都道府県知事へ行うものであり、元請業者が完了後に行うものではありません。
問46-11

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①管理票は、産業廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付するものである。
  • ②管理票の交付者は、その写しを2年間保存すれば足りるとされている。
  • ③管理票の交付は、廃棄物の処分が終わった後に行うのが原則である。
  • ④電子マニフェストを用いる場合は、処理の委託契約書も不要となる。
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正解 ①管理票は、産業廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付するものである。
解説
産業廃棄物管理票は、排出した廃棄物が委託したとおりに運ばれ、処分されたことを確かめるための伝票です。不法投棄を防ぐため、廃棄物の流れを書面で追える仕組みになっています。
交付は、産業廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに行います。種類が違えば処理の方法も施設も異なり、運搬先が違えば経路も異なるため、まとめてしまうと追跡ができなくなるからです。交付の時機は、収集運搬業者に廃棄物を引き渡すときで、処分が終わってからではありません。
その後、運搬が終わればその旨を記載した写しが、処分が終わればその旨を記載した写しが排出事業者へ返送されます。定められた期間内に写しが戻らない場合は、生活環境の保全上の支障の有無を確認し、都道府県知事へ報告しなければなりません。交付した控えと返送された写しは、いずれも5年間保存します。
電子マニフェストは、この伝票のやり取りを情報処理センターを介して電子的に行うもので、保存や集計の手間が減ります。ただし、これは管理票に代わる仕組みであって、収集運搬業者と処分業者それぞれとの書面による委託契約は別途必要です。
(根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の産業廃棄物管理票に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「管理票の交付者は、その写しを2年間保存すれば足りるとされている。」は誤りです。保存期間は5年間です。
「管理票の交付は、廃棄物の処分が終わった後に行うのが原則である。」も誤りです。交付するのは収集運搬業者に廃棄物を引き渡すときで、以後の流れを追うための伝票です。
「電子マニフェストを用いる場合は、処理の委託契約書も不要となる。」も誤りです。電子化されるのは管理票のやり取りであり、書面による委託契約は引き続き必要です。
問56-11

建設副産物の再資源化に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、適当なもののみを全てあげている組合せはどれか。 (イ)コンクリート塊は、破砕して再生砕石や路盤材として利用される。 (ロ)アスファルト・コンクリート塊は、再生加熱アスファルト混合物等に利用される。 (ハ)建設発生木材は、チップ化して木質ボードの原料や燃料等に利用される。 (ニ)建設汚泥は、いかなる処理を行っても再利用することができない。

  • ①(イ)(ニ)
  • ②(イ)(ロ)(ハ)
  • ③(ロ)(ニ)
  • ④(ハ)(ニ)
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正解 ②(イ)(ロ)(ハ)
解説
建設副産物の再資源化は、最終処分場の残り容量を延ばすことと、天然の砂利や砕石の採取を減らすことの二つを同時に達成する取組みです。
(イ)は適当です。コンクリート塊は破砕して粒度を調整し、再生クラッシャランなどの路盤材や再生骨材として利用されます。用途が広く、再資源化率が最も高い品目の一つです。
(ロ)も適当です。アスファルト・コンクリート塊は破砕し、新しい骨材やアスファルトを加えて再生加熱アスファルト混合物として舗装に戻すほか、再生路盤材にも利用されます。
(ハ)も適当です。建設発生木材はチップ化され、木質ボードなどの原料、製紙原料、家畜の敷料、燃料として利用されます。
(ニ)は誤りです。建設汚泥は産業廃棄物ですが、脱水、乾燥、固化などの中間処理を行うことで、盛土材や埋戻し材といった土質材料として利用できます。再利用できないという記述は事実に反します。
したがって適当なものは(イ)(ロ)(ハ)です。
(根拠:資源の有効な利用の促進に関する法律及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の趣旨によります)

他の選択肢が不適切な理由
「(イ)(ニ)」は誤りです。建設汚泥は中間処理により土質材料として利用でき(ニ)は成り立たず、アスファルト・コンクリート塊と建設発生木材に関する正しい記述も抜けています。
「(ロ)(ニ)」も誤りです。(ニ)を含んでいるうえ、コンクリート塊と建設発生木材に関する正しい記述を欠いています。
「(ハ)(ニ)」も誤りです。(ニ)を含んでいるうえ、コンクリート塊とアスファルト・コンクリート塊に関する正しい記述が抜けています。
問66-11

騒音規制法に定める特定建設作業に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①特定建設作業の騒音の規制基準は、敷地境界線で75デシベルである。
  • ②特定建設作業の実施の届出は、作業開始の日の7日前までに行う。
  • ③特定建設作業の実施の届出は、都道府県知事に対して行う。
  • ④くい打機を用いる作業は、特定建設作業には該当しないとされる。
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正解 ②特定建設作業の実施の届出は、作業開始の日の7日前までに行う。
解説
騒音規制法は、指定地域内で著しい騒音を発生する建設作業を特定建設作業として定め、届出と規制基準によって周辺の生活環境を守る仕組みをとっています。
特定建設作業に該当するのは、くい打機、くい抜機、びょう打機、削岩機、空気圧縮機を使用する作業、コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業、そして一定の出力以上のバックホゥ、トラクターショベル、ブルドーザを使用する作業などです。いずれも間欠的または連続的に大きな音を出す作業です。
指定地域内でこれらの作業を行おうとする者は、作業開始の日の7日前までに市町村長へ届け出なければなりません。届出先が都道府県知事ではなく市町村長であるのは、地域の生活環境を身近に把握しているのが市町村だからです。ただし、災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合は、届出の時期について例外が認められています。
規制基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において85デシベルを超えないこととされています。振動規制法の特定建設作業では75デシベルで、数値が異なるため取り違えないようにします。
(根拠:騒音規制法の特定建設作業に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「特定建設作業の騒音の規制基準は、敷地境界線で75デシベルである。」は誤りです。騒音の規制基準は85デシベルで、75デシベルは振動規制法における振動の規制基準です。
「特定建設作業の実施の届出は、都道府県知事に対して行う。」も誤りです。届出先は市町村長です。
「くい打機を用いる作業は、特定建設作業には該当しないとされる。」も誤りです。くい打機を使用する作業は特定建設作業の代表例として定められています。
問76-11

建設工事における環境保全対策に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、適当なものの数はいくつか。 (イ)低騒音型・低振動型の建設機械を用いることは、騒音・振動対策として有効である。 (ロ)土工板やバケットの落下高さを低く抑えることは、振動の低減に有効である。 (ハ)粉じんの飛散防止には、散水や仮囲いの設置が有効である。 (ニ)工事に伴い発生した濁水は、処理を行わずに公共用水域へ排出してよい。

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ③3個
解説
建設工事の環境保全対策は、発生源で抑える、伝わる経路で遮る、という二つの考え方で組み立てられます。
(イ)は適当です。低騒音型・低振動型建設機械は、エンジンの遮音や油圧系統の改良によって発生する音と振動そのものを小さくしたもので、国土交通大臣の指定を受けています。発生源での対策として最も効果が確実です。
(ロ)も適当です。ブルドーザの土工板やバックホゥのバケットを高い位置から落とすと、地面をたたく衝撃がそのまま振動になります。落下の高さを抑え、掘削や積込みを丁寧に行うことは、機械を替えずにできる有効な対策です。
(ハ)も適当です。粉じんは、乾いた土の運搬や積込み、破砕作業などで生じます。散水によって土を湿らせる、仮囲いや防じんシートで飛散の経路を断つ、運搬車をシートで覆うといった対策をとります。
(ニ)は誤りです。掘削や洗浄で生じた濁水をそのまま排出すると、河川や海域の水質を悪化させ、水生生物にも影響します。沈砂池や濁水処理設備で浮遊物質を沈殿・除去し、必要に応じて中和したうえで排出しなければなりません。
したがって適当なものは3個です。
(根拠:騒音規制法、振動規制法及び水質汚濁防止法の趣旨によります)

他の選択肢が不適切な理由
「1個」は誤りです。低騒音型機械の使用、落下高さの抑制、粉じんの飛散防止に関する3つの記述は、いずれも有効な対策です。
「2個」も誤りです。誤っているのは濁水の排出に関する記述だけです。
「4個」も誤りです。濁水は沈砂池や濁水処理設備で処理してから排出しなければならず、無処理での排出は認められません。
問86-11

建設リサイクル法に関する次の記述の(イ)〜(ニ)に当てはまる数値の組合せとして、適当なものはどれか。 対象となる建設工事の規模基準は、建築物の解体工事で床面積の合計(イ)m²以上、建築物の新築・増築工事で床面積の合計(ロ)m²以上、建築物以外の工作物に関する工事で請負代金の額(ハ)万円以上である。また、対象建設工事の発注者は、工事に着手する日の(ニ)日前までに都道府県知事へ届け出なければならない。

  • ①(イ)50 (ロ)500 (ハ)800 (ニ)7
  • ②(イ)80 (ロ)300 (ハ)500 (ニ)14
  • ③(イ)50 (ロ)300 (ハ)800 (ニ)14
  • ④(イ)80 (ロ)500 (ハ)500 (ニ)7
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正解 ④(イ)80 (ロ)500 (ハ)500 (ニ)7
解説
建設リサイクル法は、分別解体と再資源化を義務づける代わりに、工事の規模で対象を線引きしています。数値は四つとも頻出です。
建築物の解体工事は床面積の合計80m²以上が対象です。新築や増築の500m²以上に比べて基準が小さいのは、解体では建物一棟分の資材がそのまま廃棄物になり、同じ床面積でも発生量が格段に多いためです。
建築物以外の工作物に関する工事、いわゆる土木工事は、床面積という尺度が使えないため請負代金の額500万円以上で区分します。なお、建築物の修繕・模様替えなどの工事は請負代金の額1億円以上が基準です。
届出は、発注者が工事に着手する日の7日前までに都道府県知事へ行います。届け出るのは、解体する建築物等の構造、工事の着手時期と工程の概要、分別解体等の計画などです。着手前に届け出るのは、計画の段階で分別解体の方法を確認し、混合廃棄物として一括して壊されるのを防ぐためです。工事が終わり再資源化等が完了したときは、元請業者が発注者へ書面で報告します。
(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象建設工事及び届出に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「(イ)50 (ロ)500 (ハ)800 (ニ)7」は誤りです。建築物の解体工事は床面積80m²以上、工作物に関する工事は請負代金500万円以上が基準です。
「(イ)80 (ロ)300 (ハ)500 (ニ)14」も誤りです。新築・増築工事の基準は床面積500m²以上であり、届出は着手する日の7日前までです。
「(イ)50 (ロ)300 (ハ)800 (ニ)14」も誤りです。四つの数値がいずれも定めと異なっています。
問96-11

建設発生土及び再生資源利用計画に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①建設発生土は、産業廃棄物として処分場へ搬出しなければならない。
  • ②再生資源利用計画は、工事の完成後に作成するものとする。
  • ③再生資源利用促進計画は、現場へ搬入する資材についての計画である。
  • ④建設発生土は、工事現場間で流用して搬出量を減らすことが望ましい。
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正解 ④建設発生土は、工事現場間で流用して搬出量を減らすことが望ましい。
解説
建設発生土は、掘削に伴って生じる土砂で、量としては建設副産物の中で最も多く出るものです。土砂であって廃棄物ではないため、廃棄物処理法ではなく、資源の有効な利用の促進に関する法律の考え方に沿って扱われます。
最も望ましいのは、現場内で盛土や埋戻しに使うことです。それができない場合は、近くの工事現場へ搬出して土を必要としている現場で使う現場間の流用を図ります。流用が進めば、搬出のための運搬距離が短くなって燃料の消費と二酸化炭素の排出が減り、受入れ地の確保という難しい問題も小さくなります。発注者間で土量の情報を交換する仕組みも設けられています。
計画については二種類あり、名前が似ているので区別が必要です。再生資源利用計画は、現場へ搬入する再生資源、たとえば再生クラッシャランや再生アスファルト混合物の利用について定めるものです。再生資源利用促進計画は、現場から搬出する建設副産物の再資源化について定めるものです。いずれも施工計画書に含めて工事の着手前に作成し、実施状況の記録は工事完成後も一定期間保存します。
(根拠:資源の有効な利用の促進に関する法律の建設副産物に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「建設発生土は、産業廃棄物として処分場へ搬出しなければならない。」は誤りです。建設発生土は土砂であって廃棄物ではなく、現場内利用や現場間の流用によって有効利用を図る対象です。
「再生資源利用計画は、工事の完成後に作成するものとする。」も誤りです。施工計画書に含めて工事の着手前に作成します。
「再生資源利用促進計画は、現場へ搬入する資材についての計画である。」も誤りです。搬入する再生資源を扱うのが再生資源利用計画で、促進計画が扱うのは搬出する建設副産物です。
問106-11

騒音規制法及び振動規制法に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、適当なもののみを全てあげている組合せはどれか。 (イ)騒音規制法の特定建設作業の規制基準は、敷地の境界線において85デシベルである。 (ロ)振動規制法の特定建設作業の規制基準は、敷地の境界線において75デシベルである。 (ハ)特定建設作業の実施の届出は、都道府県知事に対して行うものである。 (ニ)特定建設作業の実施の届出は、原則として作業開始の日の7日前までに行う。

  • ①(イ)(ハ)
  • ②(イ)(ロ)(ニ)
  • ③(ロ)(ハ)
  • ④(ハ)(ニ)
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正解 ②(イ)(ロ)(ニ)
解説
騒音規制法と振動規制法は、条文の構成がよく似ています。似ているからこそ、値の違うところを正確に押さえる必要があります。
(イ)は適当です。騒音規制法では、指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において85デシベルを超えないこととされています。境界線で測るのは、周辺の住民が実際に受ける影響を基準とするためです。
(ロ)も適当です。振動規制法では、同じく敷地の境界線において75デシベルを超えないこととされています。騒音と振動で値が異なる点が問われます。
(ハ)は誤りです。届出先は市町村長です。地域の生活環境を身近に把握し、住民からの苦情を直接受けるのが市町村であるためです。
(ニ)も適当です。指定地域内で特定建設作業を行おうとする者は、作業開始の日の7日前までに届け出ます。ただし、災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合は例外が認められています。
したがって適当なものは(イ)(ロ)(ニ)です。
(根拠:騒音規制法及び振動規制法の特定建設作業に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「(イ)(ハ)」は誤りです。届出先は市町村長であり(ハ)は成り立たず、振動の規制基準と届出の時期に関する正しい記述も抜けています。
「(ロ)(ハ)」も誤りです。(ハ)を含んでいるうえ、騒音の規制基準と届出の時期に関する正しい記述を欠いています。
「(ハ)(ニ)」も誤りです。(ハ)を含んでいるうえ、騒音と振動の規制基準に関する正しい記述が抜けています。

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