建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に定める特定建設資材に該当しないものとして、適当なものはどれか。
- ①コンクリート
- ②木材
- ③アスファルト・コンクリート
- ④建設汚泥
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建設リサイクル法は、建設廃棄物が産業廃棄物全体の中で大きな割合を占め、最終処分場の残り容量を圧迫していることを背景に定められた法律です。すべての資材を対象にするのではなく、量が多く、分別が比較的容易で、再資源化の技術と用途が確立しているものを特定建設資材として指定し、分別解体と再資源化を義務づけています。
特定建設資材は四つです。コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。コンクリート塊は破砕して再生砕石や路盤材に、アスファルト・コンクリート塊は再生加熱アスファルト混合物などに、木材はチップ化して木質ボードや燃料に利用されます。
建設汚泥は、場所打ち杭工事や泥水シールド工事などで生じる泥状のもので、廃棄物処理法上は産業廃棄物として扱われます。脱水や固化によって土質材料として利用することは可能ですが、特定建設資材には指定されていません。
対象となる建設工事は規模で決まり、建築物の解体工事では床面積の合計80m²以上、新築・増築工事では500m²以上、建築物以外の工作物に関する工事では請負代金の額500万円以上です。
(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の特定建設資材に関する規定によります)
他の選択肢が不適切な理由
「コンクリート」は特定建設資材に該当します。破砕して再生砕石や路盤材として広く利用されています。
「木材」も特定建設資材に該当します。チップ化して木質ボードの原料や燃料として再資源化されます。
「アスファルト・コンクリート」も特定建設資材に該当します。再生加熱アスファルト混合物や路盤材として利用されます。