2026年版・5-9

安全衛生管理体制と労働災害防止の一問一答

1級土木施工管理技士「共通工学・施工管理法」から、安全衛生管理体制と労働災害防止に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全950問) 共通工学・施工管理法の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-9

建設業の特定元方事業者が統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合の、その場所で作業を行う作業従事者(元方事業者と関係請負人の労働者のほか、一人親方など労働者以外の者を含む)の合計数として、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。ただし、ずい道等の建設等の仕事を除く。

  • ①常時20人以上
  • ②常時30人以上
  • ③常時50人以上
  • ④常時100人以上
答えと解説を見る
正解 ③常時50人以上
解説
ひとつの建設現場では、元請と多くの下請が入りまじって同時に作業します。上で足場を組んでいる下の階で別の会社が資材を運ぶ、といった状態が日常的に起こるため、それぞれの会社が自社の労働者だけを見ていたのでは、会社と会社のすき間で災害が起こります。そこで、現場全体をひとつにまとめて見る役割の者を置くことにしたのが統括安全衛生責任者です。
選任が必要になるのは、元方事業者と関係請負人に係る作業従事者(労働者のほか、一人親方など労働者以外の者を含む)の合計が、原則として常時50人以上となる場合です。人数は会社ごとではなく、その場所で働く全員を合わせて数えます。※2026年10月1日施行の改正(令和7年法律第33号)により、この人数は「労働者」ではなく「作業従事者」(一人親方など労働者以外の者を含む)で数えるようになりました。
ただし、ずい道等の建設の仕事、狭い場所での橋梁の建設の仕事、圧気工法による作業を行う仕事については、災害が起きたときの重大性が高いため、基準が引き下げられて常時30人以上となります。人数の少ない現場でも、崩壊や酸素欠乏、爆発といった一度に多数が巻き込まれる危険があるためです。
なお統括安全衛生責任者には、その場所においてその事業の実施を統括管理する者、すなわち現場代理人や作業所長にあたる立場の者を充てます。
(根拠:労働安全衛生法第15条及び労働安全衛生法施行令第7条第2項によります)

他の選択肢が不適切な理由
「常時20人以上」は、店社安全衛生管理者の選任が必要になる人数(ずい道等の建設の仕事や、主要構造部が鉄骨造等である建築物の建設の仕事の場合)であり、統括安全衛生責任者の基準ではありません。
「常時30人以上」は、ずい道等の建設の仕事などに限って適用される例外の人数です。設問はこれらを除いた場合を問うています。
「常時100人以上」は、建設業において事業場ごとに総括安全衛生管理者を選任すべき労働者数であり、現場全体の統括管理の基準ではありません。
問25-9

建設工事の現場における安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①安全衛生責任者は、特定元方事業者が選任する義務を負う。
  • ②統括安全衛生責任者は、元方安全衛生管理者の指揮を行う。
  • ③元方安全衛生管理者は、下請の事業者が選任する者である。
  • ④統括安全衛生責任者は、下請の労働者から選ぶ必要がある。
答えと解説を見る
正解 ②統括安全衛生責任者は、元方安全衛生管理者の指揮を行う。
解説
建設現場の安全衛生管理体制は、元請の側と下請の側で役割が分かれています。この分担を押さえると、細かい条文を覚えなくても判断できます。
元請の側には二人置きます。ひとりが統括安全衛生責任者で、その場所でその事業の実施を統括管理する者、つまり現場の最高責任者を充てます。もうひとりが元方安全衛生管理者で、統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち、技術的な中身を実際に管理します。両者の関係は上下であり、統括安全衛生責任者が元方安全衛生管理者を指揮します。元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した事業者、すなわち元方事業者が選任します。
これに対して下請の側に置くのが安全衛生責任者です。統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、その仕事を自ら行うものが選任し、統括安全衛生責任者との連絡、連絡を受けた事項の関係者への伝達、他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡調整などを行います。選任した請負人は、その旨を元方事業者へ遅滞なく通報します。
(根拠:労働安全衛生法第15条、第15条の2、第16条及び労働安全衛生規則第19条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「安全衛生責任者は、特定元方事業者が選任する義務を負う。」は誤りです。安全衛生責任者を選任するのは、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人、すなわち下請の事業者です。
「元方安全衛生管理者は、下請の事業者が選任する者である。」も誤りです。元方安全衛生管理者を選任するのは、統括安全衛生責任者を選任した元方事業者です。
「統括安全衛生責任者は、下請の労働者から選ぶ必要がある。」も誤りです。その場所においてその事業の実施を統括管理する者、すなわち元請の現場責任者を充てます。
問35-9

元方安全衛生管理者に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①統括安全衛生責任者を選任した事業者が選任する者である。
  • ②関係請負人ごとにそれぞれ一人ずつ選任する者である。
  • ③統括安全衛生責任者に代わり現場全体を統括管理する。
  • ④作業場所の巡視を毎週一回行うことが義務づけられている。
答えと解説を見る
正解 ①統括安全衛生責任者を選任した事業者が選任する者である。
解説
元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を補佐して、現場の安全衛生の技術的な中身を実際に管理する立場の者です。
統括安全衛生責任者には現場の最高責任者を充てますが、その者は工程や契約など多くの仕事を抱えており、安全衛生の細部まで自ら見て回ることはできません。そこで、建設業などでは、統括安全衛生責任者を選任した事業者が、省令で定める資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者を選任し、協議組織の運営、作業間の連絡調整、作業場所の巡視といった事項のうち技術的事項を管理させることとしています。選任するのは元方事業者であり、下請ではありません。また、その現場に一人置くものであって、関係請負人ごとに置くものでもありません。
役割の上下も明確です。統括安全衛生責任者が元方安全衛生管理者を指揮するのであって、元方安全衛生管理者が統括安全衛生責任者に代わって現場全体を統括管理するわけではありません。
なお作業場所の巡視は、特定元方事業者が講ずべき措置として毎作業日に少なくとも一回行うこととされており、週一回ではありません。
(根拠:労働安全衛生法第15条の2及び労働安全衛生規則第637条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「関係請負人ごとにそれぞれ一人ずつ選任する者である。」は誤りです。関係請負人が選任するのは安全衛生責任者であり、元方安全衛生管理者は元方事業者がその現場に置く者です。
「統括安全衛生責任者に代わり現場全体を統括管理する。」も誤りです。統括管理を行うのは統括安全衛生責任者であり、元方安全衛生管理者はそのうちの技術的事項を管理します。
「作業場所の巡視を毎週一回行うことが義務づけられている。」も誤りです。巡視は毎作業日に少なくとも一回行わなければなりません。
問45-9

安全衛生責任者の職務として、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。

  • ①統括安全衛生責任者との必要な連絡を行うこと
  • ②統括安全衛生責任者から受けた連絡の関係者への連絡
  • ③他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
  • ④現場全体の協議組織を設置し、その運営を行うこと
答えと解説を見る
正解 ④現場全体の協議組織を設置し、その運営を行うこと
解説
安全衛生責任者は、下請の事業者が自社の中に置く連絡役です。元請が現場全体をまとめるとき、下請の側に受け手がいなければ、決めたことが末端の作業員まで届きません。そのすき間を埋めるのが安全衛生責任者の役目です。
省令が定める職務は、いずれも「つなぐ」ことに関するものです。統括安全衛生責任者との連絡、統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡、その連絡に係る事項のうち自社に関するものの実施についての管理、自社が作成する作業計画と特定元方事業者が作成する計画との整合性を図るための調整、自社の労働者の作業と他社の作業とによって生ずる危険の有無の確認、そして自社がさらに下請へ請け負わせている場合における他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整です。
一方、協議組織の設置と運営は、現場全体をまとめる立場である特定元方事業者が講ずべき措置です。下請である安全衛生責任者は、その協議組織に参加する側であって、設置し運営する側ではありません。関係請負人には協議組織へ参加する義務が定められています。
(根拠:労働安全衛生規則第19条及び第635条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「統括安全衛生責任者との必要な連絡を行うこと」は職務として定められています。元請と下請をつなぐ最も基本的な役割です。
「統括安全衛生責任者から受けた連絡の関係者への連絡」も職務として定められています。受けた情報を自社の関係者へ流さなければ意味がありません。
「他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整」も職務として定められています。自社がさらに下請へ請け負わせている場合に必要になります。
問55-9

特定元方事業者が労働災害を防止するために講じなければならない措置として、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。

  • ①特定元方事業者とすべての関係請負人による協議組織の設置
  • ②元請と下請との間及び下請相互間の作業間の連絡調整
  • ③関係請負人の労働者に対する雇入れ時教育を直接行うこと
  • ④関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助
答えと解説を見る
正解 ③関係請負人の労働者に対する雇入れ時教育を直接行うこと
解説
特定元方事業者とは、建設業などで、ひとつの場所の仕事の一部を下請に請け負わせている元請のことです。同じ場所で複数の会社の労働者が働くことから生じる災害を防ぐため、法は元請に対していくつかの措置を義務づけています。
その内容は、協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視、関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助、仕事の工程に関する計画と機械設備等の配置に関する計画の作成及び関係請負人への指導、その他必要な事項です。
ここで注意したいのが教育の扱いです。雇入れ時の安全衛生教育や作業内容変更時の教育は、労働者を雇っている事業者、すなわち関係請負人自身が行うべきものです。元請が代わりに行うのではありません。元請に求められているのは、教育を行う場所を提供する、教育に使う資料を提供するといった指導及び援助であって、教育そのものを肩代わりすることではありません。使用者としての責任の所在をあいまいにしないための線引きです。
(根拠:労働安全衛生法第30条第1項及び労働安全衛生規則第638条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「特定元方事業者とすべての関係請負人による協議組織の設置」は定められた措置です。特定元方事業者とすべての関係請負人が参加する協議組織を設け、会議を定期的に開催します。
「元請と下請との間及び下請相互間の作業間の連絡調整」も定められた措置です。元請と下請の間、下請どうしの間で随時行います。
「関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助」も定められた措置です。場所や資料の提供などの形で援助します。
問65-9

特定元方事業者が行う作業場所の巡視及び協議組織の運営に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①巡視は、毎作業日に少なくとも一回行わなければならない。
  • ②巡視は、毎週少なくとも一回行えば足りるものとする。
  • ③協議組織には、主要な関係請負人だけが参加すれば足りる。
  • ④協議組織の会議は、着工時に一回開催すれば足りるものとする。
答えと解説を見る
正解 ①巡視は、毎作業日に少なくとも一回行わなければならない。
解説
建設現場の状態は日ごとに変わります。前日まで安全だった開口部が今日は覆いを外されている、昨日はなかった資材が通路をふさいでいる、といったことが日常的に起こります。そのため、現場全体を見る立場の特定元方事業者には、作業場所の巡視を毎作業日に少なくとも一回行うことが義務づけられています。週に一回では、その間に生じた危険な状態を見つけられないからです。関係請負人は、この巡視を拒んだり妨げたり避けたりしてはならないとされています。
協議組織についても、参加者と開催の頻度が定められています。まず、特定元方事業者とすべての関係請負人が参加する協議組織を設置しなければなりません。主要な会社だけを集めたのでは、参加していない会社の作業が調整の対象から漏れ、まさにその会社との間で災害が起こります。関係請負人の側にも、この協議組織に参加する義務があります。
会議は定期的に開催することとされており、着工時に一度開けばよいというものではありません。工事の進行につれて危険の中身も変わるためです。
(根拠:労働安全衛生規則第635条及び第637条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「巡視は、毎週少なくとも一回行えば足りるものとする。」は誤りです。巡視は毎作業日に少なくとも一回行わなければなりません。
「協議組織には、主要な関係請負人だけが参加すれば足りる。」も誤りです。すべての関係請負人が参加する協議組織を設置する必要があります。
「協議組織の会議は、着工時に一回開催すれば足りるものとする。」も誤りです。会議は定期的に開催しなければなりません。
問75-9

店社安全衛生管理者に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①統括安全衛生責任者を選任した場所において選任する。
  • ②工事現場ごとに常駐して直接作業を指揮する者である。
  • ③請負契約を締結している事業場ごとに選任する者である。
  • ④作業従事者の数にかかわらず、全ての現場で選任義務がある。
答えと解説を見る
正解 ③請負契約を締結している事業場ごとに選任する者である。
解説
統括安全衛生責任者を置くほどの規模ではない中小の現場でも、複数の会社が入りまじれば同じ種類の災害が起こります。そこで、そうした現場を会社の側(店社)から見守る仕組みとして設けられたのが店社安全衛生管理者です。
選任するのは建設業の元方事業者で、その現場に係る請負契約を締結している事業場、すなわち支店や営業所などの単位ごとに選任します。現場に常駐して作業を指揮する者ではなく、店社に置かれ、現場で協議組織の運営や連絡調整などを担当する者に対して指導を行い、定期的に現場を巡視するなどの職務を行います。
選任が必要になる作業従事者(一人親方など労働者以外の者を含む)の数は仕事の種類で分かれています。ずい道等の建設の仕事、狭い場所での橋梁の建設の仕事、圧気工法による作業を行う仕事、および主要構造部が鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事では常時20人以上、それ以外の仕事では常時50人以上です。
また、統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所は対象から除かれています。すでに現場に統括の体制があるからです。
(根拠:労働安全衛生法第15条の3及び労働安全衛生規則第18条の6によります)

他の選択肢が不適切な理由
「統括安全衛生責任者を選任した場所において選任する。」は誤りです。統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所は、店社安全衛生管理者の対象から除かれています。
「工事現場ごとに常駐して直接作業を指揮する者である。」も誤りです。店社に置かれ、現場の担当者への指導や定期的な巡視を行う立場であり、常駐して作業を指揮する者ではありません。
「作業従事者の数にかかわらず、全ての現場で選任義務がある。」も誤りです。仕事の種類に応じて常時20人以上または常時50人以上という基準が定められています。
問85-9

事業場を単位とする安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①建設業では、常時50人以上で総括安全衛生管理者を選任する。
  • ②建設業では、常時100人以上で総括安全衛生管理者を選任する。
  • ③安全管理者は、常時100人以上の事業場で選任すればよい。
  • ④安全衛生推進者は、常時100人以上の事業場で選任すればよい。
答えと解説を見る
正解 ②建設業では、常時100人以上で総括安全衛生管理者を選任する。
解説
安全衛生管理体制には、現場を単位とするものと事業場を単位とするものの二本立てがあります。ここで扱うのは後者、つまり会社の支店や作業所といった事業場ごとに置く者です。人数の基準を業種と役職で整理して覚えます。
総括安全衛生管理者は、その事業場の安全衛生に関する業務を統括管理する者で、事業の実施を統括管理する者を充てます。選任が必要となる規模は業種で分かれ、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業では常時100人以上、製造業や電気業などでは常時300人以上、その他の業種では常時1,000人以上です。
安全管理者と衛生管理者、産業医は、いずれも常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任します。建設業は安全管理者を選任すべき業種に含まれます。
常時10人以上50人未満の事業場では、これらに代わって安全衛生推進者を選任します。小規模な事業場を管理の空白にしないための仕組みです。
なお総括安全衛生管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければなりません。
(根拠:労働安全衛生法第10条から第12条の2まで、労働安全衛生法施行令第2条、第3条、第4条、第5条及び労働安全衛生規則第2条、第12条の2によります)

他の選択肢が不適切な理由
「建設業では、常時50人以上で総括安全衛生管理者を選任する。」は誤りです。常時50人以上は、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任基準です。
「安全管理者は、常時100人以上の事業場で選任すればよい。」も誤りです。安全管理者は常時50人以上の事業場で選任します。
「安全衛生推進者は、常時100人以上の事業場で選任すればよい。」も誤りです。安全衛生推進者は、常時10人以上50人未満の事業場で選任します。
問95-9

安全委員会及び衛生委員会に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①委員会は、毎月一回以上開催するようにしなければならない。
  • ②委員会は、三月以内ごとに一回開催すれば足りるものとする。
  • ③委員会の議事の記録は、一年間保存すれば足りるものとする。
  • ④委員会の議長は、労働者の過半数の推薦により定められる。
答えと解説を見る
正解 ①委員会は、毎月一回以上開催するようにしなければならない。
解説
安全委員会と衛生委員会は、労働者の危険や健康障害を防ぐための対策を、事業者と労働者が同じ場で調査審議する仕組みです。事業者が一方的に決めるのではなく、現場を最もよく知る労働者の意見を反映させることに意味があります。建設業では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に安全委員会を、常時50人以上の事業場に衛生委員会を設けなければならず、両者を統合した安全衛生委員会とすることもできます。
開催の頻度は毎月一回以上です。危険な状態や健康上の問題は日々生じるため、数か月に一度では対応が追いつきません。
委員の構成にも決まりがあります。議長となる委員は、総括安全衛生管理者、またはその事業場でその事業の実施を統括管理する者などのうちから事業者が指名した者で、一人とされています。議長以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名しなければなりません。推薦の対象は議長以外の委員の半数であり、議長ではありません。
また、委員会を開催するつど議事の概要を労働者に周知させ、意見と講じた措置の内容などを記録して3年間保存します。
(根拠:労働安全衛生法第17条、第18条及び労働安全衛生規則第23条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「委員会は、三月以内ごとに一回開催すれば足りるものとする。」は誤りです。毎月一回以上開催するようにしなければなりません。
「委員会の議事の記録は、一年間保存すれば足りるものとする。」も誤りです。記録は3年間保存しなければなりません。
「委員会の議長は、労働者の過半数の推薦により定められる。」も誤りです。推薦に基づいて指名するのは議長以外の委員の半数であり、議長となる委員は事業者が指名します。
問105-9

ある事業場の年間の延べ実労働時間数が500,000時間で、その期間中の労働災害による死傷者数が2人であった。この事業場の労働災害の度数率として、正しいものはどれか。

  • ①0.40
  • ②2.00
  • ③4.00
  • ④40.00
答えと解説を見る
正解 ③4.00
解説
労働災害の発生状況を会社どうしや年どうしで比べるには、単に何件起きたかという件数だけでは比べられません。働いている人の数も労働時間も違うからです。そこで大きさをそろえるための指標が用いられます。代表的なものが度数率、強度率、年千人率の三つです。
度数率は、災害が起こる頻度を表す指標で、延べ実労働時間100万時間あたり何人の死傷者が出たかを示します。計算は、死傷者数を延べ実労働時間数で割り、1,000,000を掛けます。
この事業場では、2÷500,000×1,000,000=4.00となります。100万時間はおよそ500人が1年間働く分に相当し、その規模に置き換えて比べるという考え方です。
強度率は、災害の重さを表す指標で、労働損失日数を延べ実労働時間数で割り、1,000を掛けます。延べ実労働時間1,000時間あたり何日が失われたかを示します。死亡や永久全労働不能の場合は7,500日として数えます。
年千人率は、労働者1,000人あたり1年間に何人の死傷者が出たかを示す指標で、死傷者数を平均労働者数で割り、1,000を掛けます。労働時間を把握しなくても計算できる簡便な指標です。
(根拠:労働災害統計における度数率・強度率・年千人率の定義によります)

他の選択肢が不適切な理由
「0.40」は、掛ける値を1,000,000ではなく100,000として計算した場合の値です。度数率は100万時間あたりで表します。
「2.00」は死傷者数そのものであり、労働時間の大きさをそろえる計算が行われていません。
「40.00」は、掛ける値を10,000,000として計算した場合の値で、桁を一つ取り違えたものです。

1級土木施工管理技士の対策問題(全950問)に戻る

※本ページは非公式の資格試験対策ページであり、一般財団法人 全国建設研修センターおよびその他の主催団体とは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】