2026年版・5-5

仮設工事と施工体制台帳・関係機関への届出の一問一答

1級土木施工管理技士「共通工学・施工管理法」から、仮設工事と施工体制台帳・関係機関への届出に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全950問) 共通工学・施工管理法の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-5

仮設工事に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①任意仮設は、設計図書で構造や寸法が指定される。
  • ②指定仮設は、受注者が自由に構造を変更できるものである。
  • ③任意仮設の変更は、原則として設計変更の対象とならない。
  • ④指定仮設の費用は、請負代金に含まれないものとする。
答えと解説を見る
正解 ③任意仮設の変更は、原則として設計変更の対象とならない。
解説
仮設物は、工事の途中でだけ必要となり、完成後には撤去されて残らない構造物です。その費用と責任を誰が負うかは、設計図書で指定されているかどうかで決まります。
指定仮設とは、設計図書で構造・寸法・材料などが具体的に指定されている仮設物です。受注者には選択の余地がないため、その条件を変えるには発注者の指示が必要で、変更が生じれば設計図書の変更として請負代金額や工期の変更につながります。大規模な仮締切や、周辺への影響が大きい土留めなどが該当します。
任意仮設とは、設計図書に定めがなく、受注者が自らの判断で構造や規模を決める仮設物です。約款が、仮設・施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段は、特別の定めがある場合を除き受注者がその責任において定める、としているとおりです。したがって、受注者の都合で仮設の方法を変えても、それは自らの選択の結果であり、原則として設計変更の対象になりません。費用は、いずれの場合も請負代金の中に含まれています。
選ぶ自由がある代わりに結果の責任も負う、というのが任意仮設の考え方です。
(根拠:公共工事標準請負契約約款の総則及び国土交通省 土木工事共通仕様書によります)

他の選択肢が不適切な理由
「任意仮設は、設計図書で構造や寸法が指定される。」は誤りです。設計図書で指定されているのは指定仮設であり、任意仮設は受注者が定めます。
「指定仮設は、受注者が自由に構造を変更できるものである。」も誤りです。指定仮設は設計図書で条件が定められているため、変更には設計図書の変更が必要です。
「指定仮設の費用は、請負代金に含まれないものとする。」も誤りです。指定仮設・任意仮設のいずれについても、その費用は請負代金に含まれています。
問25-5

仮設備の分類に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①支保工や足場、土留めは、直接仮設に分類される。
  • ②工事用道路や工事用電力設備は、直接仮設に含まれる。
  • ③現場事務所や倉庫は、間接仮設に分類されるものである。
  • ④現場の宿舎や福利厚生施設は、直接仮設に分類される。
答えと解説を見る
正解 ④現場の宿舎や福利厚生施設は、直接仮設に分類される。
解説
仮設備は、本体工事の施工に直接かかわるかどうかで、直接仮設と間接仮設(共通仮設)に分けられます。この区分は、費用の計上のしかたや、工事ごとの規模の見積りに使われます。
直接仮設とは、本体構造物を造る作業そのものに直接必要な設備です。型枠支保工、足場、土留め工、仮締切、桟橋、工事用道路、揚重設備、工事用の電力・用水設備、測量のための丁張りなどがこれにあたります。どれも、その設備がなければ本体の施工が物理的に成り立たないものばかりです。
間接仮設とは、工事を進めるうえで必要ではあるものの、本体の施工作業に直接は関与しない設備です。現場事務所、宿舎、倉庫、材料置場、休憩所、便所、洗浄設備といった福利厚生施設や管理施設が該当します。作業員が働く環境を支えるための設備、と考えると区別しやすくなります。
したがって、現場の宿舎や福利厚生施設は間接仮設であり、直接仮設に分類されるという記述は誤りです。
なお、いずれの仮設備についても、労働安全衛生法をはじめとする法令上の基準を満たす必要があり、仮設だから基準を下げてよいというものではありません。
(根拠:国土交通省 土木工事共通仕様書の仮設備計画に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「支保工や足場、土留めは、直接仮設に分類される。」は正しい記述です。いずれも本体構造物の施工そのものに必要な設備です。
「工事用道路や工事用電力設備は、直接仮設に含まれる。」も正しい記述で、資材の運搬や機械の稼働に直接必要となります。
「現場事務所や倉庫は、間接仮設に分類されるものである。」も正しい記述です。工事の管理に必要ですが、本体の施工作業に直接は関与しません。
問35-5

仮設構造物の設計に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①仮設構造物は、本体構造物と同一の安全率で設計する。
  • ②仮設構造物は、使用期間が短いため安全率を割り引ける。
  • ③仮設構造物には、労働安全衛生法上の基準は適用されない。
  • ④仮設材は、転用を考えず一品ごとに特注するのがよい。
答えと解説を見る
正解 ②仮設構造物は、使用期間が短いため安全率を割り引ける。
解説
仮設構造物の設計は、本体構造物の設計とは前提が異なります。本体構造物は完成後に何十年も使われ、想定される最大の荷重や地震に耐える必要があるのに対し、仮設構造物は数か月から数年という限られた期間だけ使われ、その間の荷重や気象条件もある程度予測できます。
そのため仮設構造物では、使用期間が短いことを考慮して、本体構造物より安全率を多少割り引いて設計することが認められています。たとえば鋼材の許容応力度を割り増して用いる、といった扱いです。同じ強度の材料でも、長期にわたって使うのか短期だけ使うのかで、余裕をどれだけ見込むかが変わる、という考え方です。
ただし、これは無制限に強度を下げてよいという意味ではありません。仮設構造物であっても、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則が定める足場・型枠支保工・土止め支保工などの構造の基準は、そのまま適用されます。仮設だからという理由でこれらを下回ることはできません。作業員がそこで働く以上、命を守る基準に仮設も本設もないからです。
また、仮設材はできるだけ規格化された部材を用いて、他の工事や現場内の別の箇所へ転用できるように計画するのが経済的です。特注品ばかりでは転用がきかず、費用がかさみます。
(根拠:労働安全衛生規則の足場・型枠支保工等に関する規定及び仮設構造物の設計の一般的な考え方によります)

他の選択肢が不適切な理由
「仮設構造物は、本体構造物と同一の安全率で設計する。」は誤りです。使用期間が限られることを踏まえ、安全率を割り引いた設計が認められています。
「仮設構造物には、労働安全衛生法上の基準は適用されない。」も誤りです。足場や型枠支保工などの構造の基準は仮設構造物にも当然に適用されます。
「仮設材は、転用を考えず一品ごとに特注するのがよい。」も誤りです。規格品を用いて転用を図ることが、経済的な仮設備計画の基本です。
問45-5

公共工事における施工体制台帳に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①下請契約の総額が5,000万円以上のときに作成する。
  • ②下請契約を締結したときは、金額にかかわらず作成する。
  • ③施工体制台帳は、元請負人の本社にのみ備え置けばよい。
  • ④施工体制台帳の写しは、発注者に提出する必要はない。
答えと解説を見る
正解 ②下請契約を締結したときは、金額にかかわらず作成する。
解説
施工体制台帳は、その工事にどの業者が何次まで入り、それぞれが何を担当しているのかを一覧にした書類です。丸投げや、実態のない業者を挟んだ中間搾取、無許可業者の参入を防ぎ、責任の所在を明らかにするために作成します。
作成の基準は、公共工事と民間工事で異なります。民間工事では、元請負人が締結した下請契約の請負代金の総額が5,000万円(建築一式工事では8,000万円)以上となる場合に作成義務が生じます。これに対し公共工事では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律により、下請契約を締結したときは、その金額にかかわらず施工体制台帳を作成しなければなりません。公共工事は税金で行われるため、施工体制の透明性がより強く求められるからです。
作成した施工体制台帳は、その工事現場ごとに備え置かなければなりません。本社にまとめて保管するのではなく、実際に施工が行われている現場に置くことで、発注者や監督員がいつでも体制を確認できるようにするためです。さらに公共工事では、その写しを発注者に提出しなければなりません。
記載する事項は、下請負人の商号又は名称、請け負った建設工事の内容と工期、主任技術者の氏名、建設業の許可の種類と番号などです。
(根拠:建設業法第24条の8及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律によります)

他の選択肢が不適切な理由
「下請契約の総額が5,000万円以上のときに作成する。」は誤りです。5,000万円という基準は民間工事のもので、公共工事では金額にかかわらず作成義務があります。
「施工体制台帳は、元請負人の本社にのみ備え置けばよい。」も誤りです。施工体制台帳は工事現場ごとに備え置かなければなりません。
「施工体制台帳の写しは、発注者に提出する必要はない。」も誤りです。公共工事では、施工体制台帳の写しを発注者に提出する必要があります。
問55-5

施工体制台帳及び施工体系図に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①施工体制台帳には、下請負人の商号と工事内容を記載する。
  • ②施工体制台帳は、工事現場ごとに備え置くものとされる。
  • ③施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示する。
  • ④施工体系図は、工事の完成後に作成すればよいものである。
答えと解説を見る
正解 ④施工体系図は、工事の完成後に作成すればよいものである。
解説
施工体系図は、施工体制台帳の内容をもとに、その工事に関わる元請負人と各下請負人の関係を樹形図の形で表したものです。誰の下に誰が入り、それぞれが何を担当しているかを一目で分かるようにするための図です。
この図の目的は、工事の期間中、現場に出入りする関係者や周辺の住民が、その現場の施工体制を確認できるようにすることにあります。したがって、施工が行われている間に掲げられていなければ意味がありません。工事の完成後に作成するのでは、目的をまったく果たせないため、この記述は誤りです。施工体系図は施工体制台帳の作成義務が生じた時点で作成し、下請負人の追加や変更があればその都度更新して、常に最新の状態に保つ必要があります。
施工体制台帳に記載する事項は、下請負人の商号又は名称と住所、その下請負人が請け負った建設工事の内容及び工期、主任技術者の氏名、建設業の許可の種類及び番号、健康保険等の加入状況などです。台帳は、工事現場ごとに備え置くこととされています。
施工体系図には、各下請負人が施工する建設工事の内容と工期、その工事における技術者の氏名を記載し、施工の分担関係が分かるように表示します。
(根拠:建設業法第24条の8によります)

他の選択肢が不適切な理由
「施工体制台帳には、下請負人の商号と工事内容を記載する。」は正しい記述です。ほかに工期、主任技術者の氏名、許可の種類と番号なども記載します。
「施工体制台帳は、工事現場ごとに備え置くものとされる。」も正しい記述で、現場で体制を確認できるようにするための定めです。
「施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示する。」も正しい記述です。誰がどの工事を担当しているかを樹形図の形で示します。
問65-5

公共工事における施工体系図の掲示に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①施工体系図は、公衆の見やすい場所に掲げる必要がある。
  • ②施工体系図は、現場事務所の内部にのみ掲げれば足りる。
  • ③施工体系図は、発注者から請求があったときのみ掲げる。
  • ④施工体系図の掲示は、下請負人が行うものとする。
答えと解説を見る
正解 ①施工体系図は、公衆の見やすい場所に掲げる必要がある。
解説
施工体系図の掲示について、建設業法は、工事関係者が見やすい場所に掲げることを求めています。そのうえで公共工事については、公衆が見やすい場所にも掲げなければならないとされています。
掲示場所が二段構えになっているのには理由があります。工事関係者が見やすい場所への掲示は、現場で働く人たちが、自分の上下の請負関係と各社の担当範囲、そして誰が技術者として責任を負っているのかを把握できるようにするためです。指揮命令の系統がはっきりしていなければ、安全管理も品質管理も成り立ちません。
これに対し、公衆が見やすい場所への掲示は、公共工事が税金によって行われるものであることに由来します。周辺の住民や通行する人が、どの業者がどの範囲を施工しているのかを外から確認できるようにすることで、施工体制の透明性を確保し、丸投げや不明朗な下請構造を抑止する狙いがあります。
掲示を行うのは、施工体制台帳を作成する義務を負う元請負人です。下請負人が行うものではありません。また、掲示は工事期間中を通じて行い、体制に変更があれば速やかに更新します。
(根拠:建設業法第24条の8及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律によります)

他の選択肢が不適切な理由
「施工体系図は、現場事務所の内部にのみ掲げれば足りる。」は誤りです。公共工事では、工事関係者だけでなく公衆が見やすい場所にも掲げる必要があります。
「施工体系図は、発注者から請求があったときのみ掲げる。」も誤りです。掲示は請求の有無にかかわらず、工事期間中を通じて行う義務です。
「施工体系図の掲示は、下請負人が行うものとする。」も誤りです。作成と掲示の義務を負うのは元請負人です。
問75-5

道路上で工事を行う場合の許可に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①道路占用許可は、所轄の警察署長に申請するものである。
  • ②道路使用許可は、道路管理者に申請するものである。
  • ③道路占用許可の申請先は、道路管理者とされている。
  • ④道路使用許可と道路占用許可は、いずれも不要である。
答えと解説を見る
正解 ③道路占用許可の申請先は、道路管理者とされている。
解説
道路上で工事を行うときは、名前のよく似た二つの許可が必要になります。混同しやすいところですが、目的と根拠法、申請先がそれぞれ異なります。
道路占用許可は、道路法に基づくもので、道路に工作物・物件・施設を設けて継続して道路を使用する場合に必要になります。電柱、水道管、ガス管、看板、工事用の足場や仮囲いなどが対象です。申請先は、その道路を管理している道路管理者(国道であれば国、都道府県道であれば都道府県、市道であれば市)です。道路という財産をどう使わせるかを判断するのは、その所有者・管理者だからです。
道路使用許可は、道路交通法に基づくもので、道路において工事や作業を行い、交通の妨げとなるおそれがある場合に必要になります。申請先は、その場所を管轄する所轄警察署長です。交通の安全と円滑を守るのが警察の役割だからです。
整理すると、道路そのものを継続して占める場合は道路管理者、交通に影響する行為をする場合は警察署長、となります。実際の工事では両方が必要になることが多く、いずれか一方で足りると考えるのは誤りです。
(根拠:道路法第32条及び道路交通法第77条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「道路占用許可は、所轄の警察署長に申請するものである。」は誤りです。道路占用許可の申請先は道路管理者であり、警察署長ではありません。
「道路使用許可は、道路管理者に申請するものである。」も誤りです。道路使用許可は道路交通法に基づくもので、所轄警察署長に申請します。
「道路使用許可と道路占用許可は、いずれも不要である。」も誤りです。道路上での工事では、通常この両方の許可が必要になります。
問85-5

建設工事に伴う届出と提出先に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①労働安全衛生法の建設工事計画届は、知事に届け出る。
  • ②特定建設作業の実施の届出は、市町村長に届け出る。
  • ③建設リサイクル法の届出は、都道府県知事に届け出る。
  • ④道路の使用の許可の申請は、所轄警察署長に行う。
答えと解説を見る
正解 ①労働安全衛生法の建設工事計画届は、知事に届け出る。
解説
建設工事では多くの届出が必要になりますが、提出先は「その法律が何を守ろうとしているか」で決まっています。目的から逆算すると、提出先を取り違えずに覚えられます。
労働安全衛生法に基づく建設工事の計画の届出(計画届)は、労働者の安全と健康を守ることを目的としています。この分野を所管するのは労働基準監督署であり、届出先は所轄労働基準監督署長です。都道府県知事ではありません。一定の規模・種類の仕事を開始しようとするときは仕事の開始の日の14日前までに、特に大規模な仕事については30日前までに厚生労働大臣へ、という区分になっています。
騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業実施届出は、周辺住民の生活環境を守るためのもので、地域の実情をよく知る市町村長が届出先です。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく対象建設工事の届出は、廃棄物の適正な処理と再資源化を所管する都道府県知事が届出先です。道路使用許可の申請は、交通の安全を守る所轄警察署長に行います。
(根拠:労働安全衛生法第88条、騒音規制法第14条、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条及び道路交通法第77条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「特定建設作業の実施の届出は、市町村長に届け出る。」は正しい記述です。騒音規制法・振動規制法のいずれにおいても届出先は市町村長です。
「建設リサイクル法の届出は、都道府県知事に届け出る。」も正しい記述で、対象建設工事の発注者又は自主施工者が届け出ます。
「道路の使用の許可の申請は、所轄警察署長に行う。」も正しい記述です。道路交通法に基づき、交通に影響する工事について許可を受けます。
問95-5

建設工事に伴う届出の期限に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①特定建設作業の実施の届出は、開始の3日前までに行う。
  • ②建設リサイクル法の届出は、着手の7日前までに行う。
  • ③労働者死傷病報告は、事故から6か月以内に提出する。
  • ④労働保険の保険関係成立届は、成立から60日以内に行う。
答えと解説を見る
正解 ②建設リサイクル法の届出は、着手の7日前までに行う。
解説
届出の期限は、その届出が何のためにあるのかを考えると理解しやすくなります。事前に行政が内容を確認して必要な指導をする必要があるものは着手前の届出となり、事後に実態を把握するためのものは発生後の報告となります。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では、一定規模以上の解体工事や新築工事などの対象建設工事について、発注者又は自主施工者が、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出なければならないとされています。コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊、木材といった特定建設資材が適正に分別され再資源化されるかどうかを、着手前に確認するための届出です。
比較のために期限を整理すると、騒音規制法・振動規制法の特定建設作業実施届出は作業の開始の日の7日前まで、労働安全衛生法の計画届は仕事の開始の日の14日前まで(特に大規模なものは30日前まで)です。
一方、労働者死傷病報告は事後の報告で、休業4日以上の場合は遅滞なく提出します。労働保険の保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に提出します。
(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条、騒音規制法第14条、労働安全衛生法第88条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「特定建設作業の実施の届出は、開始の3日前までに行う。」は誤りです。期限は作業の開始の日の7日前までであり、3日前ではありません。
「労働者死傷病報告は、事故から6か月以内に提出する。」も誤りです。休業4日以上の場合は遅滞なく提出しなければならず、6か月という期限ではありません。
「労働保険の保険関係成立届は、成立から60日以内に行う。」も誤りです。保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に提出します。
問105-5

仮設備計画に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①仮設材は、できるだけ規格化された部材を用いて転用する。
  • ②仮設備の配置は、資材や機械の動線を考えて計画する。
  • ③仮設備は、本体工事の施工に支障とならない位置に設ける。
  • ④仮設物は、撤去や後片付けの計画は不要とされている。
答えと解説を見る
正解 ④仮設物は、撤去や後片付けの計画は不要とされている。
解説
仮設備は、造ることだけでなく、使い終わったあとに撤去して現場を原状に復するところまでが一つの計画です。仮設物は最終的に必ず取り除かれるものであり、その撤去にも手間・費用・工期がかかります。
撤去の計画を立てておかないと、本体構造物が完成したあとに仮設物が邪魔になって取り外せない、重機を入れる余地がなくなっている、撤去に伴って発生する廃材の処理先が決まっていない、といった問題が最後になって表面化します。とりわけ土留めの切りばりや支保工は、本体構造物ができあがってから解体する順序を誤ると、周囲の地盤や本体に有害な変形を与えます。したがって、撤去や後片付けの計画は不要という記述は誤りです。
仮設備の配置を決めるときは、資材の搬入から加工、仮置き、施工箇所への運搬という一連の動線をできるだけ短く、交差しないように計画します。動線が長ければ運搬の手間が増え、交差すれば接触事故の危険が高まるためです。あわせて、本体工事の施工の妨げにならない位置を選び、工事の進捗に応じて盛替えが必要になる場合は、その手順もあらかじめ計画しておきます。
仮設材は規格化された部材を用い、他の箇所や他の工事へ転用できるようにすることが経済的です。
(根拠:国土交通省 土木工事共通仕様書の仮設備計画に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「仮設材は、できるだけ規格化された部材を用いて転用する。」は正しい記述です。規格品を用いることで転用がきき、費用を抑えられます。
「仮設備の配置は、資材や機械の動線を考えて計画する。」も正しい記述で、動線の短縮と交差の回避が能率と安全につながります。
「仮設備は、本体工事の施工に支障とならない位置に設ける。」も正しい記述です。本体の施工の妨げになれば、盛替えの手間と工期の損失が生じます。

1級土木施工管理技士の対策問題(全950問)に戻る

※本ページは非公式の資格試験対策ページであり、一般財団法人 全国建設研修センターおよびその他の主催団体とは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】