問15-5
仮設工事に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- ①任意仮設は、設計図書で構造や寸法が指定される。
- ②指定仮設は、受注者が自由に構造を変更できるものである。
- ③任意仮設の変更は、原則として設計変更の対象とならない。
- ④指定仮設の費用は、請負代金に含まれないものとする。
答えと解説を見る
正解
③任意仮設の変更は、原則として設計変更の対象とならない。
解説
仮設物は、工事の途中でだけ必要となり、完成後には撤去されて残らない構造物です。その費用と責任を誰が負うかは、設計図書で指定されているかどうかで決まります。
指定仮設とは、設計図書で構造・寸法・材料などが具体的に指定されている仮設物です。受注者には選択の余地がないため、その条件を変えるには発注者の指示が必要で、変更が生じれば設計図書の変更として請負代金額や工期の変更につながります。大規模な仮締切や、周辺への影響が大きい土留めなどが該当します。
任意仮設とは、設計図書に定めがなく、受注者が自らの判断で構造や規模を決める仮設物です。約款が、仮設・施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段は、特別の定めがある場合を除き受注者がその責任において定める、としているとおりです。したがって、受注者の都合で仮設の方法を変えても、それは自らの選択の結果であり、原則として設計変更の対象になりません。費用は、いずれの場合も請負代金の中に含まれています。
選ぶ自由がある代わりに結果の責任も負う、というのが任意仮設の考え方です。
(根拠:公共工事標準請負契約約款の総則及び国土交通省 土木工事共通仕様書によります)
他の選択肢が不適切な理由
「任意仮設は、設計図書で構造や寸法が指定される。」は誤りです。設計図書で指定されているのは指定仮設であり、任意仮設は受注者が定めます。
「指定仮設は、受注者が自由に構造を変更できるものである。」も誤りです。指定仮設は設計図書で条件が定められているため、変更には設計図書の変更が必要です。
「指定仮設の費用は、請負代金に含まれないものとする。」も誤りです。指定仮設・任意仮設のいずれについても、その費用は請負代金に含まれています。
仮設物は、工事の途中でだけ必要となり、完成後には撤去されて残らない構造物です。その費用と責任を誰が負うかは、設計図書で指定されているかどうかで決まります。
指定仮設とは、設計図書で構造・寸法・材料などが具体的に指定されている仮設物です。受注者には選択の余地がないため、その条件を変えるには発注者の指示が必要で、変更が生じれば設計図書の変更として請負代金額や工期の変更につながります。大規模な仮締切や、周辺への影響が大きい土留めなどが該当します。
任意仮設とは、設計図書に定めがなく、受注者が自らの判断で構造や規模を決める仮設物です。約款が、仮設・施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段は、特別の定めがある場合を除き受注者がその責任において定める、としているとおりです。したがって、受注者の都合で仮設の方法を変えても、それは自らの選択の結果であり、原則として設計変更の対象になりません。費用は、いずれの場合も請負代金の中に含まれています。
選ぶ自由がある代わりに結果の責任も負う、というのが任意仮設の考え方です。
(根拠:公共工事標準請負契約約款の総則及び国土交通省 土木工事共通仕様書によります)
他の選択肢が不適切な理由
「任意仮設は、設計図書で構造や寸法が指定される。」は誤りです。設計図書で指定されているのは指定仮設であり、任意仮設は受注者が定めます。
「指定仮設は、受注者が自由に構造を変更できるものである。」も誤りです。指定仮設は設計図書で条件が定められているため、変更には設計図書の変更が必要です。
「指定仮設の費用は、請負代金に含まれないものとする。」も誤りです。指定仮設・任意仮設のいずれについても、その費用は請負代金に含まれています。