公共工事標準請負契約約款上、設計図書に含まれるものとして適当なものはどれか。
- ①契約書
- ②現場説明に対する質問回答書
- ③工事工程表
- ④施工体制台帳
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公共工事標準請負契約約款は、公共工事の請負契約に用いる契約条項の標準を中央建設業審議会が定めたものです。ここでいう設計図書とは、受注者が何をどこまで造るかを定めた文書の総称で、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書の4つをいいます。
この4つが設計図書とされているのは、いずれも「完成させるべき目的物の内容」を定めている文書だからです。現場説明に対する質問回答書は、入札前の現場説明の際に応札者から出た質問に発注者が回答した文書で、図面や仕様書の記載を補い、あるいは訂正する内容を含みます。したがって契約の内容そのものを構成する文書として、設計図書に含まれます。
一方、契約書は請負代金額や工期といった契約そのものの条件を定める文書であり、設計図書とは区別されます。工事工程表や施工体制台帳は、受注者が施工の計画や体制を発注者に示すために作成・提出する書類であって、造るべきものの内容を定めた文書ではありません。設計図書は発注者が示すもの、施工計画に関する書類は受注者が作るもの、と主体で区別すると混同しません。
(根拠:公共工事標準請負契約約款の総則における設計図書の定義によります)
他の選択肢が不適切な理由
「契約書」は誤りです。契約書は請負代金額・工期・当事者などの契約条件を定める文書で、設計図書とは別のものとして扱われます。
「工事工程表」も誤りです。工事工程表は受注者が契約締結後に作成して発注者に提出する書類であり、造るべき目的物の内容を定めた文書ではありません。
「施工体制台帳」も誤りです。施工体制台帳は建設業法に基づいて受注者が下請の状況を記載し備え置く書類であって、設計図書には含まれません。