2026年版・5-15

環境保全対策と建設副産物・建設リサイクル法の一問一答

1級土木施工管理技士「共通工学・施工管理法」から、環境保全対策と建設副産物・建設リサイクル法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-15

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に定める特定建設資材に該当しないものはどれか。

  • ①コンクリート
  • ②木材
  • ③アスファルト・コンクリート
  • ④ガラスくず
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正解 ④ガラスくず
解説
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、いわゆる建設リサイクル法は、解体工事などから出る大量の廃棄物を、種類ごとに分けて解体し、資源として再び使うことを義務づけた法律です。
この法律の対象になるのは、すべての建設資材ではありません。廃棄物になったときに、再資源化することが資源の有効利用と廃棄物の減量に特に必要であり、かつ経済的にも無理がないものが政令で指定されており、これを特定建設資材といいます。
指定されているのは次の四品目です。コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート。この四つに共通するのは、建設工事から出る量が非常に多く、破砕や選別によって路盤材、再生骨材、木質チップ、再生アスファルト混合物といった形で確実に使い道があるという点です。
ガラスくずは産業廃棄物として適正に処理しなければならないものですが、建設工事から出る量が相対的に少なく、再資源化の施設や用途も限られるため、特定建設資材には指定されていません。
(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項及び同法施行令第1条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「コンクリート」は特定建設資材です。破砕して再生クラッシャランなどの路盤材として広く利用されています。
「木材」も特定建設資材です。木質チップとして製紙原料や燃料などに利用されます。
「アスファルト・コンクリート」も特定建設資材です。再生加熱アスファルト混合物の原料として利用されます。
問25-15

建設リサイクル法に定める対象建設工事の規模に関する基準として、正しいものはどれか。

  • ①建築物に係る解体工事は、床面積の合計が80m²以上のもの
  • ②建築物に係る解体工事は、床面積の合計が500m²以上のもの
  • ③建築物以外のものに係る解体工事は、請負代金1億円以上のもの
  • ④建築物に係る新築工事は、床面積の合計が80m²以上のもの
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正解 ①建築物に係る解体工事は、床面積の合計が80m²以上のもの
解説
建設リサイクル法の分別解体等と再資源化等の義務は、すべての工事にかかるわけではありません。一定の規模以上の工事、すなわち対象建設工事に限られます。小規模な工事にまで一律に義務を課すと、手続の負担が効果に見合わなくなるためです。
規模の基準は四つに分かれています。第一に、建築物に係る解体工事は、解体する部分の床面積の合計が80m²以上のもの。第二に、建築物に係る新築又は増築の工事は、床面積の合計が500m²以上のもの。第三に、建築物に係る新築工事等でこれに該当しないもの、すなわち修繕・模様替えなどは、請負代金の額が1億円以上のもの。第四に、建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等は、請負代金の額が500万円以上のものです。土木工事の多くはこの第四の区分にあたります。
解体工事の基準が新築より小さい80m²とされているのは、解体では建物全体がそのまま廃棄物になるため、同じ床面積でも発生する廃棄物の量がはるかに多いからです。
なお、同じ者が二以上の契約に分割して請け負う場合は、一の契約で請け負ったものとみなして基準を適用します。基準を下回るように契約を分けて義務を免れることを防ぐためです。
(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「建築物に係る解体工事は、床面積の合計が500m²以上のもの」は誤りです。500m²以上は新築又は増築の工事の基準であり、解体工事は80m²以上です。
「建築物以外のものに係る解体工事は、請負代金1億円以上のもの」も誤りです。建築物以外のものに係る工事は請負代金500万円以上が基準で、1億円以上は建築物の修繕・模様替え等の基準です。
「建築物に係る新築工事は、床面積の合計が80m²以上のもの」も誤りです。新築又は増築の工事は500m²以上が基準です。
問35-15

建設リサイクル法に基づく手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①対象建設工事の届出は、元請業者が工事完了後に行う。
  • ②対象建設工事の届出は、発注者が着手の7日前までに行う。
  • ③対象建設工事の届出は、下請負人が国土交通大臣に行う。
  • ④対象建設工事の届出は、発注者が着手の30日前までに行う。
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正解 ②対象建設工事の届出は、発注者が着手の7日前までに行う。
解説
建設リサイクル法の手続は、契約の前後で役割が分かれています。誰が誰に対して何をするのかを順に押さえると混乱しません。
まず契約の前です。対象建設工事を発注しようとする者から直接その工事を請け負おうとする建設業を営む者、すなわち元請となる予定の者は、発注しようとする者に対して、解体する建築物等の構造、使用する特定建設資材の種類、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画などを記載した書面を交付して説明しなければなりません。専門知識のない発注者が、内容を理解したうえで契約できるようにするためです。
次に契約です。請負契約の当事者は、分別解体等の方法や解体工事に要する費用などを書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付します。分別解体の費用を契約に明記させることで、費用を惜しんで混合したまま解体することを防ぐ狙いがあります。
そして着工の前です。対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出なければなりません。届出の義務を負うのは受注者ではなく発注者である点が、この法律の特徴です。
工事の完了後は、元請業者が発注者へ再資源化等が完了した旨を書面で報告し、その実施状況の記録を作成して保存します。
(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条、第12条、第13条及び第18条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「対象建設工事の届出は、元請業者が工事完了後に行う。」は誤りです。届出は発注者が着手前に行うもので、元請業者が工事完了後に行うのは発注者への書面による報告です。
「対象建設工事の届出は、下請負人が国土交通大臣に行う。」も誤りです。届出をするのは発注者または自主施工者であり、届出先は都道府県知事です。
「対象建設工事の届出は、発注者が着手の30日前までに行う。」も誤りです。期限は着手する日の7日前までです。
問45-15

特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①再資源化は、発注者が自ら行わなければならない。
  • ②対象建設工事受注者は、再資源化をしなければならない。
  • ③再資源化に代えて縮減をすることは、一切認められない。
  • ④再資源化等が完了しても、発注者への報告は要しない。
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正解 ②対象建設工事受注者は、再資源化をしなければならない。
解説
建設リサイクル法は、分別して解体することと、分別して出てきたものを再び資源として使うことの二つを義務づけています。ここでは後半、再資源化等について整理します。
義務を負うのは対象建設工事受注者です。分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければなりません。発注者ではなく、実際に工事を行う受注者が責任を負う点に注意します。
ただし例外があります。再資源化に一定の施設を必要とするものとして政令で定めるもの、いわゆる指定建設資材廃棄物、具体的には木材が該当しますが、これについては、主務省令で定める距離の範囲内に再資源化の施設がない場所で工事を行う場合など、地理的条件や交通事情によって経済性の面で相当程度の制約がある場合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りるとされています。縮減とは、焼却、脱水、圧縮などによって体積を減らすことです。山間地などで、遠方の施設まで運ぶほうがかえって環境負荷と費用が大きくなる場合を想定した規定です。
工事が完了したときは、元請業者が再資源化等が完了した旨を発注者へ書面で報告するとともに、実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。
(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第16条及び第18条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「再資源化は、発注者が自ら行わなければならない。」は誤りです。再資源化の義務を負うのは対象建設工事受注者です。
「再資源化に代えて縮減をすることは、一切認められない。」も誤りです。指定建設資材廃棄物について、近くに施設がない場合など一定の条件のもとで縮減が認められています。
「再資源化等が完了しても、発注者への報告は要しない。」も誤りです。元請業者は完了した旨を発注者へ書面で報告し、記録を作成して保存します。
問55-15

建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する次の記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、正しいものはどれか。

  • ①数次の請負による場合、原則として元請業者を事業者とする。
  • ②数次の請負による場合、常に下請負人を事業者として取り扱う。
  • ③廃棄物の処理は、常に発注者が責任を負うものとする。
  • ④建設発生土は、産業廃棄物として処理しなければならない。
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正解 ①数次の請負による場合、原則として元請業者を事業者とする。
解説
廃棄物は、それを出した者が自らの責任で処理しなければならないという原則があります。これを排出事業者責任といいます。
ところが建設工事は数次の請負によって行われることが多く、実際に廃棄物を出すのは末端の下請であることも珍しくありません。そうすると、誰が排出事業者なのかがあいまいになり、責任の所在が分からなくなります。そこで法律は、建設工事が数次の請負によって行われる場合、その工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者、すなわち元請業者を事業者とすると定めています。工事全体を統括する立場にある者に責任を集約する考え方です。
ただし完全に一本化されているわけではなく、下請負人が行う保管については下請負人もまた事業者とみなされ、書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自ら運搬を行う一定の場合などには、下請負人を事業者とみなす例外が置かれています。
なお、建設工事から出る土砂、いわゆる建設発生土は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の廃棄物には該当しません。他の工事の盛土材などとして利用できる有用な資源と位置づけられ、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づいて工事間での利用を図ることとされています。ただし、掘削で生じた泥状のもの、いわゆる建設汚泥は産業廃棄物にあたります。
(根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3によります)

他の選択肢が不適切な理由
「数次の請負による場合、常に下請負人を事業者として取り扱う。」は誤りです。原則は元請業者が事業者であり、下請負人が事業者とみなされるのは保管など一定の場合に限られます。
「廃棄物の処理は、常に発注者が責任を負うものとする。」も誤りです。責任を負うのは排出事業者である元請業者であり、発注者ではありません。
「建設発生土は、産業廃棄物として処理しなければならない。」も誤りです。建設発生土は廃棄物に該当せず、有効利用を図る対象です。
問65-15

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する次の記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、正しいものはどれか。

  • ①管理票は、廃棄物の処理が完了した後に交付するものとする。
  • ②管理票は、廃棄物の引渡しと同時に交付しなければならない。
  • ③管理票の交付は、収集運搬業者が行うものとする。
  • ④管理票の写しは、受け取った後に直ちに廃棄してよい。
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正解 ②管理票は、廃棄物の引渡しと同時に交付しなければならない。
解説
産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストは、排出した廃棄物が委託した相手によって適正に処理されたことを、書面によって追跡する仕組みです。不法投棄を防ぎ、責任の所在を明らかにするために設けられています。
産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する事業者は、委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に、運搬を受託した者に対して管理票を交付しなければなりません。処理が終わってからでは、途中で行方が分からなくなったときに追跡できないため、荷物と一緒に票を動かすという考え方になっています。管理票を交付するのは排出事業者であり、収集運搬業者ではありません。
運搬を終えた者、処分を終えた者は、それぞれ所定の事項を記載して、定められた期間内に管理票の写しを排出事業者へ送り返します。排出事業者は、運搬または処分が終了したことをその写しにより確認し、写しを保存しなければなりません。管理票及びその写しの保存期間は5年間です。
また、定められた期間内に写しの送付を受けないときや、虚偽の記載のある写しを受け取ったときは、速やかに運搬または処分の状況を把握し、適切な措置を講じたうえで、都道府県知事へ報告書を提出しなければなりません。
さらに、管理票交付者は、毎年6月30日までに、前年度に交付した管理票の交付等の状況に関する報告書を都道府県知事に提出します。
(根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3によります)

他の選択肢が不適切な理由
「管理票は、廃棄物の処理が完了した後に交付するものとする。」は誤りです。交付は廃棄物の引渡しと同時に行います。
「管理票の交付は、収集運搬業者が行うものとする。」も誤りです。交付するのは運搬または処分を委託する排出事業者です。
「管理票の写しは、受け取った後に直ちに廃棄してよい。」も誤りです。管理票の写しは5年間保存しなければなりません。
問75-15

産業廃棄物管理票の写しの送付を受けるべき期間として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、正しいものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物に係るものを除く。

  • ①運搬又は処分が終了した旨の写しは、交付の日から30日以内
  • ②運搬又は処分が終了した旨の写しは、交付の日から90日以内
  • ③最終処分が終了した旨の写しは、交付の日から90日以内
  • ④最終処分が終了した旨の写しは、交付の日から365日以内
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正解 ②運搬又は処分が終了した旨の写しは、交付の日から90日以内
解説
管理票を交付した排出事業者は、処理が終わったという知らせが返ってくるのを待つ立場になります。いつまでも返ってこなければ、途中で不適正な処理が行われている可能性があるため、期限が定められています。
期間は、返ってくる写しの種類によって二段階になっています。運搬が終了した旨、または処分が終了した旨を記載した写しについては、管理票の交付の日から90日以内です。最終処分が終了した旨を記載した写しについては、管理票の交付の日から180日以内です。
最終処分の期限が長いのは、中間処理を経てから最終処分に至るまでに時間がかかるためです。たとえば、がれき類を破砕してから最終処分場へ搬入するまでには、いくつかの段階を踏むことがあります。
なお、特別管理産業廃棄物に係る管理票については、運搬又は処分が終了した旨の写しの期間が60日以内と、通常より短く定められています。危険性が高く、行方が分からなくなったときの影響が大きいためです。
これらの期間内に写しの送付を受けないときは、速やかに運搬または処分の状況を把握するとともに、期間が経過した日から30日以内に、報告書を都道府県知事へ提出しなければなりません。
(根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の28及び第8条の29によります)

他の選択肢が不適切な理由
「運搬又は処分が終了した旨の写しは、交付の日から30日以内」は誤りです。30日以内というのは、期間内に写しが届かなかった場合に都道府県知事へ報告書を提出する期限です。
「最終処分が終了した旨の写しは、交付の日から90日以内」も誤りです。最終処分が終了した旨の写しは180日以内です。
「最終処分が終了した旨の写しは、交付の日から365日以内」も誤りです。180日以内であり、1年ではありません。
問85-15

建設副産物の有効利用に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①建設発生土は、他の工事の盛土材への利用を図る対象である。
  • ②建設発生土は、いかなる場合も現場外へ搬出してはならない。
  • ③コンクリート塊は、再生利用が困難なため埋立てに限られる。
  • ④建設汚泥は、廃棄物に当たらないため自由に処分してよい。
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正解 ①建設発生土は、他の工事の盛土材への利用を図る対象である。
解説
建設副産物とは、建設工事に伴って副次的に得られるすべてのものをいい、再生資源として利用できるものと、廃棄物として処理すべきものの両方を含みます。この区別を押さえることが出発点です。
建設発生土は、掘削に伴って生じる土砂で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の廃棄物には該当しません。むしろ、他の工事の盛土材や埋戻し材として使える有用な資源と位置づけられており、工事間での利用調整(工事間流用)を図ることとされています。現場外への搬出そのものが禁じられているわけではなく、適正に利用先を確保して搬出します。
コンクリート塊は、破砕と選別を経て再生クラッシャランや再生粒度調整砕石などの路盤材として広く利用されています。埋立てに限られるものではありません。アスファルト・コンクリート塊も同様に、再生加熱アスファルト混合物の原料として利用されます。
一方、建設汚泥は、掘削工事などから生じる泥状のもので、産業廃棄物に該当します。したがって、排出事業者の責任のもとで委託基準に従って処理し、管理票により処理の状況を確認しなければなりません。自由に処分してよいものではありません。
また、一定規模以上の工事では、再生資源の利用に関する計画と、建設副産物の搬出に関する計画を作成し、施工計画書に含めて実施することとされています。
(根拠:資源の有効な利用の促進に関する法律及び国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱によります)

他の選択肢が不適切な理由
「建設発生土は、いかなる場合も現場外へ搬出してはならない。」は誤りです。利用先を確保したうえで搬出し、他の工事で利用することが推進されています。
「コンクリート塊は、再生利用が困難なため埋立てに限られる。」も誤りです。破砕して再生路盤材などに広く利用されています。
「建設汚泥は、廃棄物に当たらないため自由に処分してよい。」も誤りです。建設汚泥は産業廃棄物であり、排出事業者の責任で適正に処理しなければなりません。
問95-15

建設工事における騒音・振動の環境保全対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①低騒音型や低振動型の建設機械の採用を積極的に検討する。
  • ②作業時間帯は、周辺の生活環境に十分配慮して設定する。
  • ③騒音は音源での対策が有効であり、防音施設の設置もあわせて行う。
  • ④機械の運転は、常に全負荷での連続運転とすることが有効である。
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正解 ④機械の運転は、常に全負荷での連続運転とすることが有効である。
解説
建設工事の騒音と振動は、近隣の住民にとって最も直接に感じられる影響です。対策は、音や振動が出る源での対策、伝わる経路での対策、受け手側での対策の三段階で考えると整理しやすくなります。
最も効果が大きいのは音源での対策です。低騒音型・低振動型として指定された建設機械を採用する、打撃を伴う工法を避けて油圧式や圧入式の工法を選ぶ、といった選択が根本的な解決になります。次に経路での対策として、防音シートや防音壁などの施設を設置し、機械の配置を住居から離す工夫をします。
作業時間帯についても、周辺の生活環境に配慮して設定します。夜間や早朝、休日の作業を避けることは、同じ音の大きさでも受け手の負担を大きく減らします。
機械の運転方法にも配慮が必要です。不必要な空ぶかしや高速の空運転を避け、待機中はできるだけエンジンを止める、必要以上に高い出力で運転しないことが騒音の低減につながります。常に全負荷での連続運転を行えば、騒音も振動も排出ガスも増えるだけであり、環境保全の観点からは適当ではありません。
このほか、粉じんについては散水や覆いの設置、濁水については沈砂池や濁水処理設備の設置、運搬車両については通行経路の分散や洗浄設備の設置といった対策があります。
(根拠:国土交通省 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針の考え方によります)

他の選択肢が不適切な理由
「低騒音型や低振動型の建設機械の採用を積極的に検討する。」は適当です。音源そのものを小さくする最も効果の大きい対策です。
「作業時間帯は、周辺の生活環境に十分配慮して設定する。」も適当です。夜間や早朝を避けることで受け手の負担を減らせます。
「騒音は音源での対策が有効であり、防音施設の設置もあわせて行う。」も適当です。音源での対策を基本としつつ、伝わる経路を遮る対策を組み合わせます。
問105-15

建設工事における環境保全対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①掘削や運搬に伴う粉じんは、散水や覆いにより飛散を防ぐ。
  • ②工事による濁水は、沈砂池や処理設備を経てから放流する。
  • ③工事用車両の通行経路は、できるだけ集中させるのがよい。
  • ④近隣の家屋の調査は、着工前と完了後の両方において行う。
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正解 ③工事用車両の通行経路は、できるだけ集中させるのがよい。
解説
建設工事の環境保全対策は、騒音・振動だけではありません。粉じん、濁水、交通、近隣家屋への影響など、周辺に及ぶ影響ごとに手を打つ必要があります。
粉じんについては、掘削面や運搬路への散水、資材のシート覆い、車両の速度制限、洗車設備の設置といった対策をとります。乾いた土が風で舞い上がると、洗濯物や住居の汚れ、視界不良による交通の危険につながります。
濁水については、沈砂池を設けて土粒子を沈め、必要に応じて凝集剤を用いた濁水処理設備を通してから放流します。濁った水をそのまま河川へ流せば、水生生物の生息環境を損ないます。
工事用車両の通行については、経路を一つに集中させるのではなく、周辺の道路状況に応じて分散させ、住宅が密集する道路や通学路を避けることが基本です。同じ台数でも、一つの経路に集中させれば、その沿道の住民だけが騒音・振動・粉じんと交通の危険を集中して受けることになります。ただし、分散が難しい場合や、かえって狭い生活道路へ入り込む場合もあるため、周辺の道路の状況を調べたうえで判断します。
近隣の家屋については、着工前と完了後の両方で調査を行います。両方の記録を比べて初めて、生じたひび割れが工事によるものかどうかを判断できるからです。
(根拠:国土交通省 建設工事公衆災害防止対策要綱及び環境保全対策の一般的な考え方によります)

他の選択肢が不適切な理由
「掘削や運搬に伴う粉じんは、散水や覆いにより飛散を防ぐ。」は適当です。散水、シート覆い、洗車設備などが用いられます。
「工事による濁水は、沈砂池や処理設備を経てから放流する。」も適当です。土粒子を沈め、必要に応じて処理してから放流します。
「近隣の家屋の調査は、着工前と完了後の両方において行う。」も適当です。両方を比較しなければ、工事による損傷かどうかを判断できません。

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