建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に定める特定建設資材に該当しないものはどれか。
- ①コンクリート
- ②木材
- ③アスファルト・コンクリート
- ④ガラスくず
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、いわゆる建設リサイクル法は、解体工事などから出る大量の廃棄物を、種類ごとに分けて解体し、資源として再び使うことを義務づけた法律です。
この法律の対象になるのは、すべての建設資材ではありません。廃棄物になったときに、再資源化することが資源の有効利用と廃棄物の減量に特に必要であり、かつ経済的にも無理がないものが政令で指定されており、これを特定建設資材といいます。
指定されているのは次の四品目です。コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート。この四つに共通するのは、建設工事から出る量が非常に多く、破砕や選別によって路盤材、再生骨材、木質チップ、再生アスファルト混合物といった形で確実に使い道があるという点です。
ガラスくずは産業廃棄物として適正に処理しなければならないものですが、建設工事から出る量が相対的に少なく、再資源化の施設や用途も限られるため、特定建設資材には指定されていません。
(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項及び同法施行令第1条によります)
他の選択肢が不適切な理由
「コンクリート」は特定建設資材です。破砕して再生クラッシャランなどの路盤材として広く利用されています。
「木材」も特定建設資材です。木質チップとして製紙原料や燃料などに利用されます。
「アスファルト・コンクリート」も特定建設資材です。再生加熱アスファルト混合物の原料として利用されます。