車両系建設機械を用いて作業を行う場合に定める作業計画に示さなければならない事項として、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。
- ①使用する車両系建設機械の種類及び能力
- ②車両系建設機械の運行経路
- ③車両系建設機械による作業の方法
- ④車両系建設機械の購入価格及び損料
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車両系建設機械は、大きな力と重量をもつ機械が人と同じ場所で動くため、はさまれ、ひかれ、転倒、転落といった災害が起こりやすい設備です。そこで、行き当たりばったりで動かさないよう、あらかじめ作業計画を定め、その計画に従って作業することとされています。
その前提として、まず、機械の転落や地山の崩壊による危険を防止するため、あらかじめ作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければなりません。作業計画は、この調査で分かったことに適応する内容としなければならない、という組み立てになっています。
作業計画に示す事項は三つです。使用する車両系建設機械の種類及び能力、車両系建設機械の運行経路、車両系建設機械による作業の方法です。このうち運行経路と作業の方法については、関係労働者に周知させなければなりません。周りで働く者が機械の動きを予測できるようにするためです。
一方、購入価格や損料は工事原価の計算に関わる事項であり、労働災害の防止のために定める作業計画の記載事項ではありません。
(根拠:労働安全衛生規則第154条及び第155条によります)
他の選択肢が不適切な理由
「使用する車両系建設機械の種類及び能力」は作業計画に示す事項です。機械の大きさと能力が、必要な作業空間や地盤の支持力を左右します。
「車両系建設機械の運行経路」も作業計画に示す事項であり、関係労働者への周知が必要です。
「車両系建設機械による作業の方法」も作業計画に示す事項で、同じく関係労働者への周知が必要です。