2026年版・5-12

安全管理:建設機械・クレーン・墜落防止の一問一答

1級土木施工管理技士「共通工学・施工管理法」から、安全管理:建設機械・クレーン・墜落防止に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-12

車両系建設機械を用いて作業を行う場合に定める作業計画に示さなければならない事項として、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。

  • ①使用する車両系建設機械の種類及び能力
  • ②車両系建設機械の運行経路
  • ③車両系建設機械による作業の方法
  • ④車両系建設機械の購入価格及び損料
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正解 ④車両系建設機械の購入価格及び損料
解説
車両系建設機械は、大きな力と重量をもつ機械が人と同じ場所で動くため、はさまれ、ひかれ、転倒、転落といった災害が起こりやすい設備です。そこで、行き当たりばったりで動かさないよう、あらかじめ作業計画を定め、その計画に従って作業することとされています。
その前提として、まず、機械の転落や地山の崩壊による危険を防止するため、あらかじめ作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければなりません。作業計画は、この調査で分かったことに適応する内容としなければならない、という組み立てになっています。
作業計画に示す事項は三つです。使用する車両系建設機械の種類及び能力、車両系建設機械の運行経路、車両系建設機械による作業の方法です。このうち運行経路と作業の方法については、関係労働者に周知させなければなりません。周りで働く者が機械の動きを予測できるようにするためです。
一方、購入価格や損料は工事原価の計算に関わる事項であり、労働災害の防止のために定める作業計画の記載事項ではありません。
(根拠:労働安全衛生規則第154条及び第155条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「使用する車両系建設機械の種類及び能力」は作業計画に示す事項です。機械の大きさと能力が、必要な作業空間や地盤の支持力を左右します。
「車両系建設機械の運行経路」も作業計画に示す事項であり、関係労働者への周知が必要です。
「車両系建設機械による作業の方法」も作業計画に示す事項で、同じく関係労働者への周知が必要です。
問25-12

車両系建設機械を用いる作業における危険の防止に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①制限速度は、最高速度が毎時10km以下の機械にも定める。
  • ②路肩や傾斜地で転倒のおそれがあるときは、誘導者を配置する。
  • ③接触のおそれのある箇所にも、自由に立ち入らせてよいとされる。
  • ④運転位置を離れるときも、作業装置は上げたままでよい。
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正解 ②路肩や傾斜地で転倒のおそれがあるときは、誘導者を配置する。
解説
車両系建設機械の災害は、転倒・転落と、周囲の人との接触に大きく分かれます。規則もこの二つに沿って組み立てられています。
転倒・転落については、運行経路の路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること、必要な幅員を保持することなどの措置を講じます。そのうえで、路肩、傾斜地等で作業を行う場合において、転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置して機械を誘導させなければなりません。運転者は誘導に従う義務があります。運転席からは足回りの外側が見えず、路肩の端がどこにあるか判断できないためです。
接触については、運転中の機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所へ、作業従事者が立ち入ることを表示等の方法により禁止します。ただし、誘導者を配置して誘導させるときはこの限りではありません。
また、運転者が運転位置から離れるときは、バケット、ジッパー等の作業装置を地上に下ろし、原動機を止め、かつ走行ブレーキをかける等の逸走を防止する措置を講じさせます。上げたままの作業装置は、油圧の抜けや誤操作で不意に降下します。
なお制限速度を定めるのは、最高速度が毎時10kmを超える機械です。
(根拠:労働安全衛生規則第156条から第158条まで及び第160条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「制限速度は、最高速度が毎時10km以下の機械にも定める。」は誤りです。制限速度を定めるのは最高速度が毎時10kmを超える機械であり、毎時10km以下のものは除かれています。
「接触のおそれのある箇所にも、自由に立ち入らせてよいとされる。」も誤りです。表示等の方法により立入りを禁止するか、誘導者を配置して誘導させなければなりません。
「運転位置を離れるときも、作業装置は上げたままでよい。」も誤りです。作業装置を地上に下ろし、原動機を止めて逸走防止の措置を講じさせます。
問35-12

車両系建設機械の使用及び検査に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①その日の作業を開始する前に、ブレーキ等の点検を行う。
  • ②定期自主検査は、三年以内ごとに一回行えばよいものとする。
  • ③ブームを上げてその下で修理を行うときも、支柱は不要である。
  • ④作業装置に人を乗せて運搬することが認められている。
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正解 ①その日の作業を開始する前に、ブレーキ等の点検を行う。
解説
車両系建設機械の点検と検査は、期間の違いで三段構えになっています。
まず、その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラッチの機能について点検を行います。走る・止まるという最も基本の機能を、毎日始業時に確かめるという趣旨です。
次に、一月以内ごとに一回、定期に、ブレーキ、クラッチ、操作装置及び作業装置の異常の有無、ワイヤロープ及びチェーンの損傷の有無、バケット、ジッパー等の損傷の有無について自主検査を行います。
さらに、一年以内ごとに一回、定期に、原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、ブレーキ、作業装置、油圧装置、電気系統、車体や安全装置など、広い範囲について自主検査を行います。この一年以内ごとの検査を特定自主検査といい、検査業者または一定の資格を有する者が行い、検査標章を貼り付けます。
また、ブーム、アーム等を上げ、その下で修理や点検の作業を行うときは、これらが不意に降下することによる危険を防止するため、安全支柱、安全ブロック等を使用させなければなりません。油圧は配管の破損や弁の不良で抜けることがあり、支えなしでは押しつぶされます。
なお、乗車席以外の箇所に作業従事者を乗せてはなりません。
(根拠:労働安全衛生規則第166条から第168条まで及び第170条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「定期自主検査は、三年以内ごとに一回行えばよいものとする。」は誤りです。定期自主検査は一月以内ごとに一回と一年以内ごとに一回の二種類が定められています。
「ブームを上げてその下で修理を行うときも、支柱は不要である。」も誤りです。安全支柱、安全ブロック等を使用させなければなりません。
「作業装置に人を乗せて運搬することが認められている。」も誤りです。乗車席以外の箇所に作業従事者を乗せてはなりません。
問45-12

車両系建設機械の主たる用途以外の使用の制限に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①荷のつり上げは、いかなる場合も行うことができない。
  • ②作業の性質上やむを得ない場合等に限り、つり上げができる。
  • ③つり上げの作業では、合図を行う者を定めなくてもよいとされる。
  • ④つり上げの作業は、傾斜地においても行うことができる。
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正解 ②作業の性質上やむを得ない場合等に限り、つり上げができる。
解説
バックホゥのような掘削機械は、荷をつり上げるための機械として設計されていません。つり上げると重心が前へ移って転倒しやすく、荷が振れれば周囲の人に当たります。そのため、パワー・ショベルによる荷のつり上げやクラムシェルによる労働者の昇降のように、その機械の主たる用途以外の用途に使用することは原則として禁止されています。
ただし、まったく例外がないわけではありません。荷のつり上げの作業については、作業の性質上やむを得ないとき、または安全な作業の遂行上必要なときであって、かつ、アーム、バケット等の作業装置に、負荷させる荷重に応じた十分な強度を有し、外れ止め装置が使用されている等により荷が落下するおそれがなく、作業装置から外れるおそれのないつり上げ用の器具を取り付けて使用するときに限り、認められます。
この場合には、さらに次の措置が必要です。作業について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して合図を行わせること。平坦な場所で作業を行うこと。つり上げた荷との接触や落下により危険が生ずるおそれのある箇所への立入りを禁止すること。定められた最大の荷重を超えて作業しないこと。玉掛用具のワイヤロープは安全係数6以上とし、素線の切断が1よりの間で10%未満、直径の減少が公称径の7%以下で、キンクや著しい形崩れ、腐食のないものを使用することです。
(根拠:労働安全衛生規則第164条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「荷のつり上げは、いかなる場合も行うことができない。」は誤りです。作業の性質上やむを得ない場合等で、所定の器具と措置を講じたときは認められます。
「つり上げの作業では、合図を行う者を定めなくてもよいとされる。」も誤りです。一定の合図を定め、合図を行う者を指名して行わせなければなりません。
「つり上げの作業は、傾斜地においても行うことができる。」も誤りです。平坦な場所で作業を行うこととされています。
問55-12

移動式クレーンを用いて作業を行うときの措置に関する次の記述のうち、クレーン等安全規則上、正しいものはどれか。

  • ①アウトリガーは、車体の幅の範囲内で張り出せば足りる。
  • ②定格荷重を超えても、短時間であれば荷をつってよい。
  • ③アウトリガーは、常に最大限に張り出すことが原則である。
  • ④地盤が軟弱な場所でも、そのまま作業を行うことができる。
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正解 ③アウトリガーは、常に最大限に張り出すことが原則である。
解説
移動式クレーンの災害で最も多い型のひとつが転倒です。転倒は、支える足の間隔(支持基盤)の外側に重心が出たときに起こります。したがって、足をどれだけ広げるかが安全の要になります。
アウトリガーを有する移動式クレーン、または拡幅式のクローラを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、そのアウトリガーまたはクローラを最大限に張り出さなければなりません。張出しが不十分だと、定格荷重の計算の前提そのものが崩れます。ただし、最大限に張り出すことができない場合であって、かけられる荷重が張出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実に見込まれるときは、この限りではありません。
あわせて、移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはなりません。短時間なら許されるという例外はなく、また運転者と玉掛けをする者が定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じます。
地盤についても定めがあります。地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により転倒するおそれのある場所では、作業を行ってはなりません。ただし、転倒を防止するため必要な広さと強度を有する鉄板等を敷設し、その上に設置しているときは作業できます。
(根拠:クレーン等安全規則第69条、第70条の2、第70条の3及び第70条の5によります)

他の選択肢が不適切な理由
「アウトリガーは、車体の幅の範囲内で張り出せば足りる。」は誤りです。原則として最大限に張り出さなければなりません。
「定格荷重を超えても、短時間であれば荷をつってよい。」も誤りです。定格荷重をこえる荷重をかけて使用することは認められていません。
「地盤が軟弱な場所でも、そのまま作業を行うことができる。」も誤りです。鉄板等を敷設するなどの措置を講じない限り、作業を行ってはなりません。
問65-12

移動式クレーンの作業における労働者の危険の防止に関する次の記述のうち、クレーン等安全規則上、正しいものはどれか。

  • ①上部旋回体と接触するおそれのある箇所は、立入りを禁止する。
  • ②運転者は、荷をつったままでも運転位置を離れてよい。
  • ③強風のため危険が予想されるときも、作業を継続してよいとされる。
  • ④作業従事者は、つり具に乗せて昇降させることができる。
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正解 ①上部旋回体と接触するおそれのある箇所は、立入りを禁止する。
解説
移動式クレーンは、旋回する上部の構造物と、つり上げられた荷という二つの動くものを同時に持っています。人との接触を防ぐ規定も、この二つに対応して置かれています。
まず、移動式クレーンに係る作業を行うときは、作業従事者が上部旋回体と接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所へ立ち入ることを、表示その他の方法により禁止しなければなりません。旋回する後端と壁や資材との間ではさまれる災害は、繰り返し起きている型です。
次に、つり上げられている荷の下への立入りは、玉掛けの方法によって禁止されます。ハッカーを用いて玉掛けをした荷、つりクランプ一個を用いた荷、ワイヤロープ等を一箇所に玉掛けした荷などがつり上げられているとき、動力下降以外の方法で下降させるときなどが対象です。いずれも荷が外れたり落ちたりする可能性が残る掛け方だからです。
また、運転者を荷をつったままで運転位置から離れさせてはならず、運転者も離れてはなりません。強風のため作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止しなければなりません。
作業従事者を移動式クレーンにより運搬したり、つり上げて作業させたりすることも原則として禁止されており、専用の搭乗設備を設ける等の条件を満たす場合に限って例外が認められます。
(根拠:クレーン等安全規則第72条から第75条までによります)

他の選択肢が不適切な理由
「運転者は、荷をつったままでも運転位置を離れてよい。」は誤りです。荷をつったままで運転位置を離れることは禁止されています。
「強風のため危険が予想されるときも、作業を継続してよいとされる。」も誤りです。強風により危険が予想されるときは作業を中止しなければなりません。
「作業従事者は、つり具に乗せて昇降させることができる。」も誤りです。原則として禁止されており、専用の搭乗設備を設ける等の条件を満たす場合に限られます。
問75-12

移動式クレーンの点検及び自主検査に関する次の記述のうち、クレーン等安全規則上、正しいものはどれか。

  • ①巻過防止装置の点検は、一月以内ごとに行えば足りるものとする。
  • ②定期自主検査は、二年以内ごとに一回行えばよいものとする。
  • ③一年以内ごとの自主検査では、荷重試験を要しない。
  • ④その日の作業を開始する前に、巻過防止装置等の点検を行う。
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正解 ④その日の作業を開始する前に、巻過防止装置等の点検を行う。
解説
移動式クレーンの点検も、期間によって三段構えになっています。
第一に、作業開始前の点検です。移動式クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能について点検を行わなければなりません。いずれも、効かなければ直ちに重大災害につながる装置です。
第二に、一月以内ごとに一回の定期自主検査です。巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無、ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無、フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無、配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無を確かめます。
第三に、一年以内ごとに一回の定期自主検査です。この検査では荷重試験を行わなければなりません。荷重試験は、定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、旋回、走行等の作動を定格速度により行うものです。ただし、検査の日の前後2か月以内に別の荷重試験を行った場合など、一定の場合は省略できます。
いずれも「その日ごと」「毎月」「毎年」と、確かめる範囲が広がっていく構造になっています。
(根拠:クレーン等安全規則第76条から第78条までによります)

他の選択肢が不適切な理由
「巻過防止装置の点検は、一月以内ごとに行えば足りるものとする。」は誤りです。巻過防止装置等の機能は、その日の作業を開始する前に点検しなければなりません。
「定期自主検査は、二年以内ごとに一回行えばよいものとする。」も誤りです。定期自主検査は一月以内ごとに一回と一年以内ごとに一回が定められています。
「一年以内ごとの自主検査では、荷重試験を要しない。」も誤りです。一年以内ごとの自主検査では、原則として荷重試験を行わなければなりません。
問85-12

クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具に関する次の記述のうち、クレーン等安全規則上、正しいものはどれか。

  • ①ワイヤロープの安全係数は、3以上であれば使用してよい。
  • ②直径の減少が公称径の15%のものは、使用してもよい。
  • ③ワイヤロープの安全係数は、6以上でなければならない。
  • ④キンクしたワイヤロープでも、切断がなければ使用できる。
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正解 ③ワイヤロープの安全係数は、6以上でなければならない。
解説
玉掛用具は、荷とクレーンをつなぐ最後の一点です。ここが切れれば荷は必ず落ちるため、他の部材より大きな余裕をもたせることになっています。
玉掛用具であるワイヤロープの安全係数は6以上でなければなりません。安全係数とは、ワイヤロープの切断荷重の値を、そのワイヤロープにかかる荷重の最大の値で割った値です。6以上ということは、切れる力の6分の1までしか使わないという意味になります。玉掛けは荷の重心の位置や掛け角度によって実際にかかる力が計算値より大きくなりやすく、また使用中の摩耗や衝撃も避けられないため、大きな余裕が必要になります。
あわせて、次のいずれかに該当するワイヤロープは玉掛用具として使用してはならないとされています。ワイヤロープ1よりの間において素線の数の10%以上の素線が切断しているもの、直径の減少が公称径の7%をこえるもの、キンクしたもの、著しい形崩れまたは腐食があるものです。キンクとは、ロープがねじれて折れ曲がり、局部的に形が崩れた状態をいい、そこに力が集中するため、素線が切れていなくても使用できません。
(根拠:クレーン等安全規則第213条及び第215条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「ワイヤロープの安全係数は、3以上であれば使用してよい。」は誤りです。玉掛用具であるワイヤロープの安全係数は6以上と定められています。
「直径の減少が公称径の15%のものは、使用してもよい。」も誤りです。直径の減少が公称径の7%をこえるものは使用できません。
「キンクしたワイヤロープでも、切断がなければ使用できる。」も誤りです。キンクしたものは、素線の切断の有無にかかわらず使用が禁止されています。
問95-12

墜落等による危険の防止に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①高さ2m以上の作業床の端には、囲いや手すり等を設ける。
  • ②高さ5m以上の作業床の端に限り、囲いや手すり等を設ける。
  • ③高さ又は深さが3mを超える箇所に昇降設備を設ける。
  • ④強風や大雨の悪天候でも、高所作業を行うことができる。
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正解 ①高さ2m以上の作業床の端には、囲いや手すり等を設ける。
解説
墜落防止の規定は、高さ2mという線を基準に組み立てられています。人が2mから落ちると頭部を強く打つおそれがあり、死亡災害になり得ることから、この高さが区切りとされています。
まず、高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければなりません。作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じます。
次に、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければなりません。これらを設けることが著しく困難なとき、または作業の必要上臨時に取り外すときは、防網を張り、墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じます。
また、高さが2m以上の箇所で墜落制止用器具を使用させるときは、それを安全に取り付けるための設備等を設け、器具と取付け設備の異常の有無を随時点検しなければなりません。強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、その作業を行わせてはなりません。
なお、昇降するための設備を設けなければならないのは、高さ又は深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときです。
(根拠:労働安全衛生規則第518条、第519条、第521条、第522条及び第526条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「高さ5m以上の作業床の端に限り、囲いや手すり等を設ける。」は誤りです。囲い等が必要となるのは高さ2m以上の作業床の端、開口部等です。
「高さ又は深さが3mを超える箇所に昇降設備を設ける。」も誤りです。昇降設備が必要となるのは高さ又は深さが1.5mを超える箇所です。
「強風や大雨の悪天候でも、高所作業を行うことができる。」も誤りです。悪天候のため危険が予想されるときは、作業を行わせてはなりません。
問105-12

移動はしご及び脚立に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①脚立は、脚と水平面との角度を80度以下として使用する。
  • ②移動はしごの幅は、20cm以上あれば使用できる。
  • ③移動はしごは、すべり止め装置を設けなくてもよい。
  • ④脚立は、脚と水平面との角度を75度以下として使用する。
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正解 ④脚立は、脚と水平面との角度を75度以下として使用する。
解説
移動はしごと脚立は、現場のどこにでもある簡単な設備ですが、それだけに軽く扱われがちで、墜落災害の発生件数は少なくありません。そこで、使用してよいものの条件が定められています。
脚立については、丈夫な構造であること、材料に著しい損傷や腐食等がないこと、そして脚と水平面との角度を75度以下とし、折りたたみ式のものにあっては、その角度を確実に保つための金具等を備えることが求められます。角度を制限するのは、開き止めが効かずに脚が開ききると、脚立そのものがつぶれるように倒れるためです。
移動はしごについては、丈夫な構造であること、材料に著しい損傷や腐食等がないこと、幅は30cm以上とすること、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずることが求められます。幅を30cm以上とするのは、上り下りのときに体が左右にぶれても足を掛けられる幅を確保するためです。
いずれも「丈夫な構造」「材料に損傷等がない」という共通の条件に、それぞれ固有の寸法や措置が加わる形になっています。
(根拠:労働安全衛生規則第527条及び第528条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「脚立は、脚と水平面との角度を80度以下として使用する。」は誤りです。脚と水平面との角度は75度以下としなければなりません。
「移動はしごの幅は、20cm以上あれば使用できる。」も誤りです。移動はしごの幅は30cm以上とすることとされています。
「移動はしごは、すべり止め装置を設けなくてもよい。」も誤りです。すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じなければなりません。

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