地山の掘削の作業を行う場合に、あらかじめ調査しなければならない事項として、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。
- ①掘削箇所の形状、地質及び地層の状態
- ②き裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態
- ③地下の埋設物等の有無及びその状態
- ④掘削した土砂の受入れ先の処分単価
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地山の掘削では、掘り進むにつれて土の自立できる高さが変わり、湧水や埋設物が現れることもあります。掘ってから知ったのでは間に合わないため、あらかじめ地山の状態を調べ、それに適応する掘削の時期及び順序を定めて作業することとされています。
調査すべき事項は四つです。第一に形状、地質及び地層の状態。第二にき裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態。き裂があれば土塊が抜け落ちやすく、含水や湧水があればせん断強さが下がり、凍結した地山は解けたときに一気に崩れます。第三に埋設物等の有無及び状態。ガス管や電力ケーブルの損壊は爆発や感電に直結します。第四に高温のガス及び蒸気の有無及び状態です。
調査の方法はボーリングその他適当な方法とされており、既存の資料の収集、埋設物管理者への照会、試掘などを組み合わせて行います。
一方、掘削した土砂の受入れ先の処分単価は、工事費に関わる事項ではありますが、地山の崩壊や埋設物の損壊という労働災害の防止とは関係がなく、この調査事項には含まれません。
(根拠:労働安全衛生規則第355条によります)
他の選択肢が不適切な理由
「掘削箇所の形状、地質及び地層の状態」は定められた調査事項です。掘削面のこう配や土止め支保工の要否を決める基礎になります。
「き裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態」も定められた調査事項です。いずれも地山の崩壊の直接の引き金になります。
「地下の埋設物等の有無及びその状態」も定められた調査事項です。ガス導管や電力ケーブルの損壊による災害を防ぐために必要です。