2026年版・5-10

安全管理:足場・作業床と型枠支保工の一問一答

1級土木施工管理技士「共通工学・施工管理法」から、安全管理:足場・作業床と型枠支保工に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-10

足場(一側足場を除く。)における高さ2m以上の作業場所に設ける作業床の基準に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①つり足場の場合を除き、幅は40cm以上とすること。
  • ②つり足場の場合を除き、幅は20cm以上とすること。
  • ③つり足場の場合を除き、床材間のすき間は10cm以下とする。
  • ④つり足場の場合を除き、床材と建地とのすき間は30cm未満。
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正解 ①つり足場の場合を除き、幅は40cm以上とすること。
解説
足場の作業床は、作業する人が立つ床そのものであり、ここが狭かったり穴が空いていたりすると、そのまま墜落や物の落下につながります。そこで、足場における高さ2m以上の作業場所には作業床を設けることとし、その寸法まで細かく定められています。
つり足場の場合を除き、幅は40cm以上とします。人が体の向きを変え、工具を持って作業するために必要な最小限の広さという考え方です。床材間のすき間は3cm以下とします。工具や部材が下へ落ちるのを防ぐための値で、握りこぶしが通らない程度にすき間を抑える意味があります。床材と建地とのすき間は12cm未満とします。ここは足を踏み外して体が落ちる隙間ができやすい場所で、12cmを超えると足が入り込む危険が生じるためです。
これらの寸法は、いずれも「人や物が通り抜けてしまう大きさをつくらない」という一貫した考え方でできています。数値を単独で覚えるより、何を通さないための値かで整理すると混同しにくくなります。
(根拠:労働安全衛生規則第563条第1項第2号によります)

他の選択肢が不適切な理由
「つり足場の場合を除き、幅は20cm以上とすること。」は誤りです。正しくは40cm以上で、20cmでは作業に必要な足場の広さを確保できません。
「つり足場の場合を除き、床材間のすき間は10cm以下とする。」も誤りです。正しくは3cm以下で、10cmでは工具や小さな部材が落下します。
「つり足場の場合を除き、床材と建地とのすき間は30cm未満。」も誤りです。正しくは12cm未満で、30cmでは人が落ちる大きさの隙間になります。
問25-10

足場における高さ2m以上の作業場所に設ける墜落防止設備に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①わく組足場以外の足場では、高さ60cm以上の手すりを設ける。
  • ②わく組足場では、交さ筋かいのみを設ければ足りるとされる。
  • ③わく組足場以外の足場では、高さ85cm以上の手すりを設ける。
  • ④手すりを設けた場合は、中桟等を設けなくてもよい。
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正解 ③わく組足場以外の足場では、高さ85cm以上の手すりを設ける。
解説
足場からの墜落は、建設業の死亡災害の中でも件数の多い型です。手すりを一本渡しただけでは、その下のすき間から体が抜けて落ちるため、上下二段の構えで囲うのが原則になっています。
わく組足場以外の足場、すなわち単管足場やくさび緊結式足場などでは、高さ85cm以上の手すりと、高さ35cm以上50cm以下の中桟(またはこれらと同等以上の機能を有する設備)を設けます。85cmという値は、おおむね成人の腰の位置にあたり、体が前へ倒れ込む前に受け止められる高さです。中桟は、手すりの下のすき間から体がすり抜けるのを防ぐために置きます。
わく組足場の場合は構造が異なるため、交さ筋かいと、高さ15cm以上40cm以下の桟または高さ15cm以上の幅木(もしくはこれらと同等以上の機能を有する措置)を設けます。交さ筋かいは斜めに交差する部材で、これだけでは足元側に大きなすき間が残るため、桟や幅木を組み合わせて塞ぎます。
なお作業の必要上、臨時にこれらを取り外す場合は、墜落制止用器具を安全に取り付ける設備を設けて使用させるなどの措置を講じ、必要がなくなった後は直ちに原状に復さなければなりません。
(根拠:労働安全衛生規則第563条第1項第3号及び第552条第1項第4号によります)

他の選択肢が不適切な理由
「わく組足場以外の足場では、高さ60cm以上の手すりを設ける。」は誤りです。手すりの高さは85cm以上で、60cmでは体を受け止める位置として低すぎます。
「わく組足場では、交さ筋かいのみを設ければ足りるとされる。」も誤りです。交さ筋かいに加えて、高さ15cm以上40cm以下の桟または高さ15cm以上の幅木などが必要です。
「手すりを設けた場合は、中桟等を設けなくてもよい。」も誤りです。手すりと中桟等は両方を設けるもので、手すりだけでは下のすき間から墜落する危険が残ります。
問35-10

架設通路に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①勾配は、原則として45度以下としなければならない。
  • ②勾配が20度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設ける。
  • ③建設工事に使用する登り桟橋には、踊場を設けなくてよい。
  • ④勾配は、原則として30度以下としなければならない。
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正解 ④勾配は、原則として30度以下としなければならない。
解説
架設通路は、作業場所へ行き来するために仮に設ける通路です。作業そのものより注意がおろそかになりやすく、資材を持って昇り降りすることも多いため、傾きと滑りに関する基準が定められています。
勾配は原則として30度以下とします。これを超えると、通路というより登るための設備に近くなり、手を使わなければ昇れなくなるためです。ただし、階段を設けたものや、高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものは、この制限の対象外とされています。
また、勾配が15度を超えるものには踏桟その他の滑止めを設けます。15度は、雨や泥で滑ったときに足が止まらなくなる傾きの目安と考えるとよいでしょう。
墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すりと、高さ35cm以上50cm以下の中桟(またはこれらと同等以上の機能を有する設備)を設けます。
踊場についても決まりがあります。たて坑内の架設通路でその長さが15m以上のものは10m以内ごとに、建設工事に使用する高さ8m以上の登り桟橋には7m以内ごとに踊場を設けます。長い斜路を一気に昇らせないための区切りであり、万一転落したときに落下距離を短くする役割も果たします。
(根拠:労働安全衛生規則第552条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「勾配は、原則として45度以下としなければならない。」は誤りです。原則は30度以下で、45度では通路として安全に歩行できません。
「勾配が20度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設ける。」も誤りです。滑止めが必要になるのは勾配が15度を超えるものです。
「建設工事に使用する登り桟橋には、踊場を設けなくてよい。」も誤りです。高さ8m以上の登り桟橋には7m以内ごとに踊場を設けなければなりません。
問45-10

単管足場の構造に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①建地の間隔は、はり間方向を1.85m以下とすること。
  • ②建地の間隔は、けた行方向を1.85m以下とすること。
  • ③地上第一の布は、3.5m以下の位置に設けること。
  • ④建地間の積載荷重は、600kgを限度とすること。
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正解 ②建地の間隔は、けた行方向を1.85m以下とすること。
解説
単管足場は、鋼管をクランプで組み合わせて造る足場で、形が自由に取れる反面、部材の間隔を広げすぎると座屈(細長い部材が荷重で急に折れ曲がること)を起こします。そのため、寸法が細かく定められています。
建地(垂直に立てる鋼管)の間隔は、けた行方向すなわち足場が延びる方向を1.85m以下、はり間方向すなわち建物に向かう奥行方向を1.5m以下とします。奥行方向のほうが狭いのは、この方向に倒れる力が働きやすいためです。
地上第一の布(水平材)は、2m以下の位置に設けます。足元に近いところで早めに建地どうしをつなぎ、根元の座屈を防ぐ意味があります。
建地間の積載荷重は400kgを限度とします。1区画にどれだけ資材を積めるかの上限で、これを超えると建地が耐えられません。
また、建地の最高部から測って31mを超える部分の建地は、鋼管を2本組とします。上から31mより下は足場全体の重さが積み重なるため、1本では細すぎるという考え方です。ただし設計荷重が最大使用荷重を超えないことを確かめた場合は、この限りではありません。
(根拠:労働安全衛生規則第571条第1項によります)

他の選択肢が不適切な理由
「建地の間隔は、はり間方向を1.85m以下とすること。」は誤りです。はり間方向は1.5m以下で、1.85m以下はけた行方向の値です。
「地上第一の布は、3.5m以下の位置に設けること。」も誤りです。地上第一の布は2m以下の位置に設けます。
「建地間の積載荷重は、600kgを限度とすること。」も誤りです。建地間の積載荷重は400kgが限度です。
問55-10

鋼管足場の壁つなぎ又は控えの間隔に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①単管足場では、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下とする。
  • ②単管足場では、垂直方向9m以下、水平方向8m以下とする。
  • ③わく組足場では、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下とする。
  • ④わく組足場では、垂直方向3m以下、水平方向3m以下とする。
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正解 ①単管足場では、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下とする。
解説
壁つなぎは、足場を建物側に固定して倒壊を防ぐ部材です。足場は細長い骨組みなので、それ自体では風や作業の力で外側へ倒れます。壁つなぎで一定の間隔ごとに建物へつなぎとめることで、初めて自立した構造として成り立ちます。足場の倒壊災害は一度に多数が被災するため、この間隔は特に重要です。
間隔は足場の種類で分かれます。単管足場では垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下です。わく組足場(高さが5m未満のものを除く。)では垂直方向9m以下、水平方向8m以下となります。
わく組足場のほうが広い間隔でよいのは、あらかじめ工場で組まれた建わくと交さ筋かいによって、面としての剛性が単管足場より高いためです。逆に単管足場はクランプによる一点ずつの締結でできているため、こまめに固定する必要があります。
なお壁つなぎは鋼管や丸太などを用いて堅固なものとし、引張材と圧縮材とで構成されているときは、両者の間隔を1m以内としなければなりません。
(根拠:労働安全衛生規則第570条第1項第5号によります)

他の選択肢が不適切な理由
「単管足場では、垂直方向9m以下、水平方向8m以下とする。」は誤りです。この値はわく組足場のものであり、単管足場では垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下です。
「わく組足場では、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下とする。」も誤りです。この値は単管足場のものです。
「わく組足場では、垂直方向3m以下、水平方向3m以下とする。」も誤りです。わく組足場は垂直方向9m以下、水平方向8m以下であり、法令上そこまで狭い間隔は求められていません。
問65-10

つり足場、張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①強風のときも、監視人を置けば作業を継続できるとされる。
  • ②材料の受渡しは、投げ渡しにより行うことができる。
  • ③作業を行う区域内への立入りは、特に禁止しなくてもよい。
  • ④強風、大雨、大雪等の悪天候のときは、作業を中止させる。
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正解 ④強風、大雨、大雪等の悪天候のときは、作業を中止させる。
解説
足場を組み立てている最中は、まだ手すりも作業床も完成していない状態で高所に立つことになるため、完成した足場を使う作業よりもはるかに危険です。そこで、この作業については別に措置が定められています。
まず、組立て、解体または変更の時期、範囲及び順序を作業に従事する労働者へ周知させます。何がどの順で外されるのかを知らないと、なくなった部材の上に足を乗せる事故が起こります。
次に、作業を行う区域内へ関係者以外が立ち入ることを、表示その他の方法により禁止します。上から部材が落ちる範囲だからです。
そして、強風、大雨、大雪等の悪天候のため作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止します。監視人を置けば継続できるという例外はありません。
足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業では、幅40cm以上の作業床を設け(設けることが困難なときを除く。)、墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備を設けて使用させます。また、材料や工具を上げ下ろしするときは、つり綱やつり袋を使わせます。投げ渡しは落下災害の原因になるため認められません。
(根拠:労働安全衛生規則第564条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「強風のときも、監視人を置けば作業を継続できるとされる。」は誤りです。悪天候により危険が予想されるときは、作業そのものを中止しなければなりません。
「材料の受渡しは、投げ渡しにより行うことができる。」も誤りです。つり綱、つり袋等を使用させることとされています。
「作業を行う区域内への立入りは、特に禁止しなくてもよい。」も誤りです。関係作業従事者以外の立入りを禁止する旨を表示するなどの方法で禁止しなければなりません。
問75-10

足場の点検及び作業主任者に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①中震以上の地震の後の点検は、その週のうちに行えばよい。
  • ②中震以上の地震の後は、作業開始前に点検者に点検させる。
  • ③足場の組立て等作業主任者は、高さ10m以上の足場で選任する。
  • ④足場の点検の結果は、記録して保存する必要はないとされる。
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正解 ②中震以上の地震の後は、作業開始前に点検者に点検させる。
解説
足場は、造ったときに正しくても、その後の外力や人の手によって状態が変わります。そのため、変化が起きた直後に必ず確かめる仕組みが定められています。
強風、大雨、大雪等の悪天候、中震以上の地震、または足場の組立て、一部解体、変更の後に足場での作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に点検させます。点検する項目は、床材の損傷や取付けの状態、建地・布・腕木等の緊結部の緩み、緊結金具の損傷や腐食、墜落防止設備の取り外しや脱落の有無、幅木等の取付状態、脚部の沈下や滑動、筋かい・控え・壁つなぎ等の補強材の状態などです。異常を認めたときは直ちに補修します。点検を行ったときは、その結果と補修した内容を記録し、その足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存しなければなりません。
これとは別に、つり足場を除く足場では、その日の作業を開始する前に、作業箇所の墜落防止設備の取り外しや脱落の有無を点検させることとされています。前日に誰かが手すりを外したまま帰っている、ということが実際に起こるためです。
なお足場の組立て等作業主任者を選任するのは、つり足場、張出し足場または高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業です。
(根拠:労働安全衛生規則第567条及び労働安全衛生法施行令第6条第15号によります)

他の選択肢が不適切な理由
「中震以上の地震の後の点検は、その週のうちに行えばよい。」は誤りです。地震の後に足場で作業を行うときは、その作業を開始する前に点検させなければなりません。
「足場の組立て等作業主任者は、高さ10m以上の足場で選任する。」も誤りです。選任が必要なのは、つり足場、張出し足場または高さが5m以上の構造の足場の作業です。
「足場の点検の結果は、記録して保存する必要はないとされる。」も誤りです。点検結果は記録し、その足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存します。
問85-10

型枠支保工の構造に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①パイプサポートは、5以上継いで用いてはならない。
  • ②パイプサポートを継ぐときは、2以上のボルトで継ぐ。
  • ③パイプサポートは、3以上継いで用いてはならない。
  • ④支柱の継手は、重ね継手としなければならない。
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正解 ③パイプサポートは、3以上継いで用いてはならない。
解説
型枠支保工は、まだ固まらないコンクリートの重さを一時的に支える仮設の設備です。ここが崩れると、打込み中の大量のコンクリートとともに作業者が落下するため、建設業でも特に重大な災害につながります。そのため構造が細かく定められています。
パイプサポートは、3以上継いで用いてはなりません。継手が増えるほど、そこが弱点となって座屈しやすくなるためです。継いで用いるときは、4以上のボルトまたは専用の金具を用いて継ぎます。また、高さが3.5mを超えるときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、その変位を防止しなければなりません。細長い柱は途中を支えて座屈長さを短くする、という力学の考え方がそのまま規則になっています。
鋼管(パイプサポートを除く。)を支柱として用いる場合も、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設けます。鋼管枠を支柱とする場合は、枠と枠の間に交差筋かいを設け、最上層および5層以内ごとの箇所に水平つなぎと布枠を設けます。
このほか、支柱の沈下を防ぐ敷角の使用等の措置、脚部の滑動を防ぐ根がらみの取付け等の措置が必要です。支柱の継手は、突合せ継手または差込み継手としなければなりません。
(根拠:労働安全衛生規則第242条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「パイプサポートは、5以上継いで用いてはならない。」は誤りです。制限は3以上を継いではならないというもので、継いでよいのは2本までです。
「パイプサポートを継ぐときは、2以上のボルトで継ぐ。」も誤りです。4以上のボルトまたは専用の金具を用いて継がなければなりません。
「支柱の継手は、重ね継手としなければならない。」も誤りです。支柱の継手は突合せ継手または差込み継手とします。
問95-10

型枠支保工の設計及び組立図に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①設計荷重は、支える物の重量に型枠1m²につき50kg以上を加える。
  • ②組立図は、作業の進行に合わせて事後に作成すればよいものとする。
  • ③鋼管枠を支柱とするときは、水平方向の荷重を考慮しなくてよいとされる。
  • ④設計荷重は、支える物の重量に型枠1m²につき150kg以上を加える。
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正解 ④設計荷重は、支える物の重量に型枠1m²につき150kg以上を加える。
解説
型枠支保工を組み立てるときは、まず組立図を作成し、その組立図に従って組み立てなければなりません。事後に図面を起こすのでは、設計の確認を経ないまま組み上がってしまい、規則を定めた意味がなくなります。組立図には、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法を示します。
設計にあたって用いる設計荷重は、型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠1m²につき150kg以上の荷重を加えたものです。支える物の重量とは、コンクリートと鉄筋と型枠自身の重さですが、それだけでは足りません。作業者、運搬機械、打込み時の衝撃といった、図面には現れない荷重が必ず加わるためです。これを見込んだ値が150kg以上という上乗せ分です。
さらに、水平方向の荷重も考慮します。鋼管枠を支柱として用いるものは、型枠支保工の上端に設計荷重の2.5%に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造とし、鋼管枠以外のものを支柱とするものは5%に相当する水平荷重に耐える構造とします。コンクリートの片寄った打込みや作業の反動で横向きの力がかかり、それが倒壊の引き金になるからです。
(根拠:労働安全衛生規則第240条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「設計荷重は、支える物の重量に型枠1m²につき50kg以上を加える。」は誤りです。加えるのは型枠1m²につき150kg以上です。
「組立図は、作業の進行に合わせて事後に作成すればよいものとする。」も誤りです。組立図はあらかじめ作成し、その組立図により組み立てなければなりません。
「鋼管枠を支柱とするときは、水平方向の荷重を考慮しなくてよいとされる。」も誤りです。上端に設計荷重の2.5%に相当する水平荷重が作用しても安全な構造とする必要があります。
問105-10

型枠支保工の作業の管理に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

  • ①コンクリートの打込みの前日に点検すれば足りる。
  • ②その日の作業を開始する前に、型枠支保工を点検すること。
  • ③支柱の高さが3.5m以上でも、計画の届出は不要である。
  • ④組立て又は解体の作業は、悪天候でも中止しなくてよい。
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正解 ②その日の作業を開始する前に、型枠支保工を点検すること。
解説
型枠支保工は、コンクリートを打ち込む間だけ荷重を受け持つ設備です。打込みが始まってから異常に気づいても手遅れになるため、作業の管理について次の三つが定められています。
第一に、コンクリートの打設の作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、その作業に係る型枠支保工について点検し、異状を認めたときは補修します。前日に点検していても、夜間に部材がずれたり、支柱の脚部が沈下したりすることがあるためです。あわせて、作業中に異状が認められた際に作業を中止するための措置を、あらかじめ講じておかなければなりません。
第二に、組立て又は解体の作業を行うときは、関係作業従事者以外の立入りを禁止し、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは作業を行わせず、材料や器具を上げ下ろしするときはつり綱、つり袋等を使用させます。
第三に、支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工を設置しようとするときは、その計画を工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長へ届け出なければなりません。なお、型枠支保工の組立て又は解体の作業については、高さにかかわらず作業主任者を選任します。
(根拠:労働安全衛生規則第244条、第245条、第85条及び別表第7によります)

他の選択肢が不適切な理由
「コンクリートの打込みの前日に点検すれば足りる。」は誤りです。点検は、その日の作業を開始する前に行わなければなりません。
「支柱の高さが3.5m以上でも、計画の届出は不要である。」も誤りです。支柱の高さが3.5m以上のものは、工事開始の日の30日前までに届け出る必要があります。
「組立て又は解体の作業は、悪天候でも中止しなくてよい。」も誤りです。強風、大雨、大雪等の悪天候により危険が予想されるときは、作業を行わせてはなりません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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