河川の管理に関する次の記述のうち、河川法上、誤っているものはどれか。
- ①一級河川の管理は、原則として国土交通大臣が行うものである。
- ②二級河川の管理は、都道府県知事が行うものとされている。
- ③準用河川の管理は、市町村長が行うものとされている。
- ④河川管理施設は、河川区域には含まれないものとされている。
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河川法は、洪水や高潮による災害の発生を防止し、河川を適正に利用し、流水の正常な機能を維持し、河川環境の整備と保全を図ることを目的とする法律です。この目的を果たすため、河川を重要度によって区分し、それぞれ管理者を定めています。
国土保全上または国民経済上とくに重要な水系に係る河川を一級河川といい、原則として国土交通大臣が管理します。一級水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川を二級河川といい、都道府県知事が管理します。さらに、これら以外の河川で市町村長が指定したものを準用河川といい、市町村長が管理します。上流から下流まで一体で扱う必要があるため、水系ごとに管理者を定めるという考え方です。
河川管理施設とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯など、河川の流水によって生ずる公利を増進し、または公害を除却・軽減する効用を有する施設をいい、河川法の対象となる河川の一部を構成します。河川区域は、流水が継続して存する土地の区域に加えて、河川管理施設の敷地である土地の区域、およびこれらと一体として管理する必要があるものとして河川管理者が指定した区域から成り立っています。したがって「河川区域には含まれない」という記述は誤りです。
(根拠:河川法第3条、第6条、第9条、第10条及び第100条によります)
他の選択肢が不適切な理由
「一級河川の管理は、原則として国土交通大臣が行うものである。」は正しい記述です。区間によっては都道府県知事が管理を行う指定区間もありますが、原則は国土交通大臣です。
「二級河川の管理は、都道府県知事が行うものとされている。」も正しく、二級河川の管理者は都道府県知事です。
「準用河川の管理は、市町村長が行うものとされている。」も正しく、市町村長が指定し、二級河川に関する規定を準用して管理します。