道路の占用に関する次の記述のうち、道路法上、誤っているものはどれか。
- ①電柱や水管を設けて道路を使用する場合は、占用の許可を要する。
- ②工事用の板囲や足場を道路に設ける場合も、占用の許可を要する。
- ③占用の許可を与えるのは、所轄警察署長であるとされている。
- ④占用の許可の申請には、道路の復旧方法を記載して提出する。
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道路の占用とは、道路に一定の工作物や物件、施設を設けて、継続して道路を使用することをいいます。道路は本来だれもが自由に通行するための公共物ですから、その一部を特定の者が独占的に使うには、道路を管理している者の許可が必要になります。
したがって占用の許可を与えるのは道路管理者です。道路管理者とは、国道であれば国土交通大臣、都道府県道であれば都道府県、市町村道であれば市町村というように、その道路を管理する立場にある者を指します。所轄警察署長が与えるのは道路交通法に基づく道路使用の許可であり、これは道路における交通の安全と円滑を確保するための別の制度です。両者は目的も根拠法も異なるため、混同してはいけません。したがって「所轄警察署長である」という記述は誤りです。
占用の対象となる物件は、電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、広告塔などの工作物、水管、下水道管、ガス管などの物件、鉄道や軌道などの施設のほか、政令によって工事用の板囲、足場、詰所その他の工事用施設や、土石、竹木などの工事用材料も含まれます。建設工事のために道路の一部を借りる場合も占用に当たるということです。
許可の申請書には、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物・物件・施設の構造、工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法を記載します。
(根拠:道路法第32条によります)
他の選択肢が不適切な理由
「電柱や水管を設けて道路を使用する場合は、占用の許可を要する。」は正しい記述で、条文に列挙された典型的な占用物件です。
「工事用の板囲や足場を道路に設ける場合も、占用の許可を要する。」も正しく、政令で定める工事用施設として占用の対象になります。
「占用の許可の申請には、道路の復旧方法を記載して提出する。」も正しく、申請書の法定記載事項のひとつです。