建設工事の請負契約に関する次の記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。
- ①請負契約は、対等な立場における合意に基いて締結する。
- ②契約の当事者は、契約書面に署名又は記名押印して相互に交付する。
- ③工事内容や請負代金の額は、契約書面の記載事項とされている。
- ④電子情報処理組織を使用する方法による契約は認められない。
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建設工事の請負契約は、目的物が完成する前に代金や工期を決めるという性質上、後から言った言わないの争いが起こりやすい取引です。しかも元請と下請の間には力の差があり、口約束のままでは弱い立場の側が不利な扱いを受けがちです。そこで建設業法は、契約の原則と書面化を厳格に定めています。
まず原則として、請負契約の当事者は各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならないとされています。そのうえで、契約の当事者は工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期など法定の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければなりません。
この書面による交付には、電子化の道も開かれています。建設業法は、書面の作成に代えて、政令で定めるところにより、契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約の内容を記録することを認めています。したがって「電子情報処理組織を使用する方法による契約は認められない」という記述は誤りです。
(根拠:建設業法第18条及び第19条によります)
他の選択肢が不適切な理由
「請負契約は、対等な立場における合意に基いて締結する。」は正しい記述で、建設工事の請負契約の原則として定められています。
「契約の当事者は、契約書面に署名又は記名押印して相互に交付する。」も正しく、書面の相互交付が義務づけられています。
「工事内容や請負代金の額は、契約書面の記載事項とされている。」も正しく、法定の記載事項の最初に挙げられています。