建設業の許可に関する次の記述のうち、建設業法上、適当なものはどれか。
- ①工事1件の請負代金が500万円未満の工事は、許可を要しない。
- ②工事1件の請負代金が100万円未満の工事は、許可を要しない。
- ③建設業の許可は、金額にかかわらずすべての工事で必要である。
- ④建築一式工事では、3000万円未満の工事が許可不要である。
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建設業の許可制度は、技術力や経営基盤の乏しい業者が工事を請け負って手抜き工事や倒産による工事中断を招くことを防ぎ、発注者を保護するために設けられています。建設業を営もうとする者は原則として許可を受けなければなりません。
ただし、ごく小規模な工事にまで許可を求めると、かえって実情に合いません。そこで、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可が不要とされています。その範囲は、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事、建築一式工事の場合は工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事、または延べ面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事です。
この金額の判定には注意点があります。ひとつの建設業を営む者が、工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負代金の額の合計額で判断します。分割契約による許可逃れを防ぐためです。また、注文者が材料を提供する場合には、その市場価格または市場価格と運送賃を合わせた額を請負代金の額に加えて算定します。
(根拠:建設業法第3条第1項及び建設業法施行令第1条の2によります)
他の選択肢が不適切な理由
「工事1件の請負代金が100万円未満の工事は、許可を要しない。」は誤りです。軽微な建設工事の基準額は500万円未満であり、100万円ではありません。
「建設業の許可は、金額にかかわらずすべての工事で必要である。」も誤りで、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を要しないという例外があります。
「建築一式工事では、3000万円未満の工事が許可不要である。」も誤りです。建築一式工事における軽微な建設工事の基準額は1500万円未満です。