作業主任者に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- ①作業主任者は、免許を受けた者又は技能講習修了者から選任する。
- ②作業主任者の氏名と職務を、作業場の見やすい箇所に掲示する。
- ③作業主任者は、労働基準監督署長の許可を受けて選任する。
- ④作業主任者を選任すべき作業は、政令で定められている。
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作業主任者は、危険または有害な作業について、その場で作業のやり方を決め、直接指揮をとる現場の責任者です。労働災害は作業の方法や段取りの誤りから生じることが多いため、一定の知識を持った者に現場の判断を委ねる仕組みとして設けられています。
選任の手続は、事業者が自ら行うものであって、行政の許可や認可を受ける必要はありません。事業者は、都道府県労働局長の免許を受けた者、または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせます。したがって「労働基準監督署長の許可を受けて選任する」という記述は誤りです。免許によるか技能講習によるかは、作業の種類ごとに定められています。
選任したあとは、その作業主任者の氏名及び行うべき事項を、作業場の見やすい箇所に掲示するなどの方法で関係労働者に周知しなければなりません。誰が指揮者なのかが現場の全員に分かっていなければ、指揮系統が機能しないからです。
また、どの作業に作業主任者を選任すべきかは労働安全衛生法施行令に列挙されており、事業者が任意に決めるものではありません。
(根拠:労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条及び労働安全衛生規則第18条によります)
他の選択肢が不適切な理由
「作業主任者は、免許を受けた者又は技能講習修了者から選任する。」は正しい記述で、選任できる者の資格要件を示しています。
「作業主任者の氏名と職務を、作業場の見やすい箇所に掲示する。」も正しく、関係労働者への周知方法として定められています。
「作業主任者を選任すべき作業は、政令で定められている。」も正しく、労働安全衛生法施行令第6条に列挙されています。