総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- ①建設業では、常時100人以上を使用する事業場で選任する。
- ②その事業場においてその事業の実施を統括管理する者を充てる。
- ③選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任する。
- ④安全管理者及び衛生管理者の指揮は、その職務に含まれない。
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総括安全衛生管理者は、ひとつの事業場の安全衛生を、経営者の立場からまとめて取り仕切る役職です。安全管理者や衛生管理者が専門的な立場から個々の対策を担うのに対し、総括安全衛生管理者はその上に立って全体を統括します。
したがってその職務には、安全管理者、衛生管理者、技術的事項を管理する者を指揮することが明確に含まれています。あわせて、労働者の危険または健康障害を防止するための措置、安全衛生教育の実施、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置、労働災害の原因の調査及び再発防止対策などを統括管理します。指揮が職務に含まれないという記述は、この役職の存在意義そのものを否定するもので誤りです。
選任すべき規模は業種によって異なり、建設業では常時100人以上の労働者を使用する事業場が対象です。建設業のほかに林業、鉱業、運送業、清掃業が同じ100人以上の区分に入ります。危険を伴う作業が多い業種ほど基準人数が小さく設定されている点に注目すると整理しやすくなります。
また、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告しなければなりません。
(根拠:労働安全衛生法第10条、労働安全衛生法施行令第2条及び労働安全衛生規則第2条によります)
他の選択肢が不適切な理由
「建設業では、常時100人以上を使用する事業場で選任する。」は正しい記述で、建設業における選任の基準人数です。
「その事業場においてその事業の実施を統括管理する者を充てる。」も正しく、工場長や作業所長など、事業の実施を統括管理する権限と責任を持つ者を充てることとされています。
「選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任する。」も正しく、選任期限として定められています。