労働時間に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
- ①使用者は、1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
- ②使用者は、1日について8時間を超えて労働させてはならない。
- ③労働時間は、事業場を異にする場合でも通算して計算する。
- ④手待時間は労働時間に含まれず、休憩時間として扱われる。
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労働基準法が定める労働時間の原則は、休憩時間を除いて1週間について40時間、1日について8時間です。これを法定労働時間といい、これを超えて働かせるには時間外労働に関する労使協定(36協定)を結んで届け出るなどの手続が必要になります。
ここで押さえておきたいのが、労働時間とは何を指すのかという考え方です。労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実際に体を動かして作業している時間だけを指すのではありません。したがって、資材の到着を待つ間や、次の指示が来るまで現場で待機している時間、いわゆる手待時間も労働時間に含まれます。その場を離れて自由に過ごすことができない以上、指揮命令下にあると評価されるからです。休憩時間は労働者が自由に利用できる時間であって、手待時間とは性質がまったく異なります。したがって「休憩時間として扱われる」という記述は誤りです。
また、労働時間は事業場を異にする場合でも通算します。同じ労働者が午前は別の事業場、午後は自社の現場で働いた場合、両方を合わせて8時間を超えれば時間外労働になります。
(根拠:労働基準法第32条及び第38条によります)
他の選択肢が不適切な理由
「使用者は、1週間について40時間を超えて労働させてはならない。」は正しい記述で、これが週の法定労働時間です。
「使用者は、1日について8時間を超えて労働させてはならない。」も正しく、1日の法定労働時間として定められています。
「労働時間は、事業場を異にする場合でも通算して計算する。」も正しく、事業主が異なる場合であっても労働時間に関する規定の適用については通算されます。