騒音規制法及び振動規制法の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- ①特定建設作業は、著しい騒音等を発生する政令で定める作業である。
- ②規制の対象となる指定地域は、環境大臣が指定することとされる。
- ③特定建設作業は、建設業の許可を受けた者が行う作業に限られる。
- ④特定建設作業の規制は、屋内で行われる作業のみを対象としている。
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騒音規制法と振動規制法は、工場や建設工事から出る騒音・振動によって、周辺の生活環境が損なわれることを防ぐための法律です。どちらも同じ組立てになっており、対になる法律として理解すると覚えやすくなります。
この法律で建設工事に関係するのが特定建設作業です。特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音(振動規制法では著しい振動)を発生する作業であって政令で定めるものをいいます。つまり、うるさい作業のすべてが規制されるのではなく、政令の別表に列挙された作業だけが対象になる、という限定のかけ方をしています。どの機械を使うか、その定格出力がいくつか、という機械側の条件で線を引いているのが特徴です。
規制がかかる場所についても限定があり、住居が集合している地域や病院・学校の周辺など、静穏の保持が必要な地域を指定地域として都道府県知事(市の区域内の地域については市長)が指定します。全国一律の規制ではなく、指定地域の中でだけ届出と規制基準が働く仕組みです。
(根拠:騒音規制法第2条及び第3条、振動規制法第2条及び第3条によります)
他の選択肢が不適切な理由
「規制の対象となる指定地域は、環境大臣が指定することとされる。」は誤りです。指定地域を指定するのは都道府県知事であり、市の区域内の地域については市長が指定します。
「特定建設作業は、建設業の許可を受けた者が行う作業に限られる。」も誤りです。対象となるかどうかは作業の種類と機械の要件で決まり、施工者が建設業の許可を受けているかどうかは関係ありません。
「特定建設作業の規制は、屋内で行われる作業のみを対象としている。」も誤りです。規制基準は敷地の境界線における大きさで判断され、屋外の作業も当然に対象となります。