火薬類取締法上、火薬類の貯蔵・消費等の手続に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- ①火薬類の貯蔵は、原則として火薬庫でしなければならない。
- ②火薬類の消費の許可は、所轄の警察署長が与えることになる。
- ③火薬類の譲受けの許可は、市町村長が与えることになる。
- ④火薬類の運搬は、都道府県知事に届け出て行っている。
答えと解説を見る
火薬類取締法は、火薬類の製造・販売・貯蔵・運搬・消費という段階ごとに手続を義務づけ、爆発災害と盗難を防ぐことを目的とした法律です。土木の現場では、トンネルの掘削や岩の破砕で発破を行うため、この法律が直接関係してきます。
まず貯蔵については、火薬類の貯蔵は火薬庫においてしなければならない、と定められています(経済産業省令で定める数量以下のものは例外です)。火薬類は少量でも大きな破壊力を持つため、まとめて置く場所を法律で限定し、その火薬庫自体にも設置の許可と構造の基準をかける、という二段構えになっています。
手続の相手方は、種類ごとに次のように整理すると混乱しません。譲渡し・譲受け(火薬類を売り買いして受け取ること)と消費(爆発させ、又は燃焼させること)は都道府県知事の許可、運搬は出発地を管轄する都道府県公安委員会への届出です。運搬だけが公安委員会である点が、実務でも試験でも間違えやすいところです。
(根拠:火薬類取締法第11条、第17条、第19条、第25条によります)
他の選択肢が不適切な理由
「火薬類の消費の許可は、所轄の警察署長が与えることになる。」は誤りです。火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者が受けるのは都道府県知事の許可であり、警察署長ではありません。
「火薬類の譲受けの許可は、市町村長が与えることになる。」も誤りです。譲渡し・譲受けの許可権者も都道府県知事です。
「火薬類の運搬は、都道府県知事に届け出て行っている。」も誤りです。運搬の届出先は、出発地を管轄する都道府県公安委員会であり、届出を証明する文書の交付を受けて運搬します。