2026年版・4-10

火薬類取締法の一問一答

1級土木施工管理技士「法規」から、火薬類取締法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-10

火薬類取締法上、火薬類の貯蔵・消費等の手続に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①火薬類の貯蔵は、原則として火薬庫でしなければならない。
  • ②火薬類の消費の許可は、所轄の警察署長が与えることになる。
  • ③火薬類の譲受けの許可は、市町村長が与えることになる。
  • ④火薬類の運搬は、都道府県知事に届け出て行っている。
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正解 ①火薬類の貯蔵は、原則として火薬庫でしなければならない。
解説
火薬類取締法は、火薬類の製造・販売・貯蔵・運搬・消費という段階ごとに手続を義務づけ、爆発災害と盗難を防ぐことを目的とした法律です。土木の現場では、トンネルの掘削や岩の破砕で発破を行うため、この法律が直接関係してきます。
まず貯蔵については、火薬類の貯蔵は火薬庫においてしなければならない、と定められています(経済産業省令で定める数量以下のものは例外です)。火薬類は少量でも大きな破壊力を持つため、まとめて置く場所を法律で限定し、その火薬庫自体にも設置の許可と構造の基準をかける、という二段構えになっています。
手続の相手方は、種類ごとに次のように整理すると混乱しません。譲渡し・譲受け(火薬類を売り買いして受け取ること)と消費(爆発させ、又は燃焼させること)は都道府県知事の許可、運搬は出発地を管轄する都道府県公安委員会への届出です。運搬だけが公安委員会である点が、実務でも試験でも間違えやすいところです。
(根拠:火薬類取締法第11条、第17条、第19条、第25条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「火薬類の消費の許可は、所轄の警察署長が与えることになる。」は誤りです。火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者が受けるのは都道府県知事の許可であり、警察署長ではありません。
「火薬類の譲受けの許可は、市町村長が与えることになる。」も誤りです。譲渡し・譲受けの許可権者も都道府県知事です。
「火薬類の運搬は、都道府県知事に届け出て行っている。」も誤りです。運搬の届出先は、出発地を管轄する都道府県公安委員会であり、届出を証明する文書の交付を受けて運搬します。
問24-10

火薬類取締法上、消費場所に設ける火薬類取扱所と火工所に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①火薬類取扱所は、薬包に工業雷管を取り付ける作業を行う場所である。
  • ②火工所は、薬包に工業雷管等を取り付ける作業を行う場所である。
  • ③火工所は、一の消費場所につき一箇所と定められている。
  • ④火薬類取扱所は、消費場所ごとに二箇所以上設ける必要がある。
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正解 ②火工所は、薬包に工業雷管等を取り付ける作業を行う場所である。
解説
発破を行う現場(消費場所)では、火薬類を扱う場所を目的別に分けて設けます。役割を混同しないことが、この分野の出発点になります。
火薬類取扱所は、消費場所において火薬類の管理と発破の準備をするための施設です。持ち込んだ火薬類を保管し、受払いを記録し、必要な分だけを送り出す、いわば現場の元締めにあたります。
これに対し火工所は、薬包(火薬を包んだもの)に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付ける作業、あるいはそれらを取り付けた薬包を取り扱う作業をするために設ける場所です。雷管を取り付けた瞬間から、その薬包はわずかな衝撃でも起爆しうる状態になります。そこで、この危険な作業だけを専用の場所に閉じ込め、他の場所では行わせないようにしているのです。
設置数は、火薬類取扱所が一の消費場所につき一箇所とされているのに対し、火工所は必要に応じて複数設けることができます(火薬類取扱所を設けずに火工所がその役割を兼ねる場合は一箇所です)。
(根拠:火薬類取締法施行規則第52条及び第52条の2によります)

他の選択肢が不適切な理由
「火薬類取扱所は、薬包に工業雷管を取り付ける作業を行う場所である。」は誤りです。雷管を取り付ける作業を行うのは火工所であり、火薬類取扱所は火薬類の管理と発破の準備を行う場所です。
「火工所は、一の消費場所につき一箇所と定められている。」も誤りです。一の消費場所につき一箇所と定められているのは火薬類取扱所で、火工所は必要に応じて複数設けられます。
「火薬類取扱所は、消費場所ごとに二箇所以上設ける必要がある。」も誤りです。火薬類取扱所は一の消費場所につき一箇所とされており、二箇所以上を求める規定はありません。
問34-10

火薬類取締法上、消費場所における火薬類取扱所に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①火薬類取扱所は、一の消費場所につき一箇所とすること。
  • ②火薬類取扱所は、通路や人の出入する建物から安全な場所とする。
  • ③火薬類取扱所には、工事で使う全ての資材や燃料を保管する。
  • ④火薬類取扱所には、火薬類の管理に必要な帳簿を備える。
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正解 ③火薬類取扱所には、工事で使う全ての資材や燃料を保管する。
解説
火薬類取扱所は、消費場所において火薬類の管理と発破の準備をするために設ける施設です。ここに置いてよいのは火薬類とその管理に必要なものだけで、工事用の資材や燃料など、火薬類と関係のない物を一緒に置くことは想定されていません。
理由は単純で、火薬類の事故は「火薬そのものが暴発する」よりも「周りの可燃物が燃えて火薬に引火する」形で拡大するからです。軽油や塗料、木材などを同じ場所に積めば、火災の起点をわざわざ火薬のそばに作ることになります。そのため、火薬類を存置し又は取り扱う場所では喫煙や裸火の使用も禁じられています。
また、火薬類取扱所の位置は、通路や通路となる坑道、動力線、火気を取り扱う場所、人の出入する建物などに対して安全な場所とすることが求められます。人や車が行き交う場所に隣接させないのは、衝突や失火といった外からのきっかけを断つためです。設置数は一の消費場所につき一箇所とし、火薬類の受払いを一元的に把握できるよう帳簿を備えます。
(根拠:火薬類取締法施行規則第52条によります)

他の選択肢が不適切な理由
「火薬類取扱所は、一の消費場所につき一箇所とすること。」は正しい記述です。管理を一本化し、火薬類の出入りを確実に把握するための規定です。
「火薬類取扱所は、通路や人の出入する建物から安全な場所とする。」も正しい記述で、外部からの衝撃や失火の影響を避けるための位置の基準です。
「火薬類取扱所には、火薬類の管理に必要な帳簿を備える。」も正しい記述です。受け入れた数量と払い出した数量、残数を記録し、紛失や盗難をすぐに把握できるようにします。
問44-10

火薬類取締法上、火工所における作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①薬包に工業雷管を取り付ける作業は、火工所で行わなければならない。
  • ②火工所には、その作業に必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まない。
  • ③火工所は、火気を取り扱う場所から安全な距離を保って設ける。
  • ④火工所は、湿気を避けるために動力線の直近に設けるものとする。
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正解 ④火工所は、湿気を避けるために動力線の直近に設けるものとする。
解説
火工所は、薬包に工業雷管・電気雷管・導火管付き雷管を取り付ける作業のために設ける場所です。雷管を取り付けた薬包は、衝撃や電気の刺激で起爆しうる状態になるため、その作業を一箇所に限定し、周囲の危険要因から遠ざけておく必要があります。
火工所の位置について定められているのは「動力線から安全な場所に設ける」ことであり、直近に設けるのは正反対です。動力線は、漏電や誘導電流によって電気雷管を意図せず起爆させるおそれがあるため、電気発破では特に警戒すべき対象になります。同じ理由で、通路や通路となる坑道、火薬類取扱所、他の火工所、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入する建物などからも安全な場所を選びます。湿気の少ない場所とすることも求められますが、それは動力線に近づける理由にはなりません。
また、火工所には、その作業に必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まないこととされています。作業に使う分だけを置くことで、万一起爆した場合の被害を最小限にとどめる考え方です。
(根拠:火薬類取締法施行規則第52条の2によります)

他の選択肢が不適切な理由
「薬包に工業雷管を取り付ける作業は、火工所で行わなければならない。」は正しい記述です。この作業を火工所以外の場所で行うことは認められていません。
「火工所には、その作業に必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まない。」も正しい記述で、被害の拡大を防ぐための基本的な制限です。
「火工所は、火気を取り扱う場所から安全な距離を保って設ける。」も正しい記述です。裸火や高温部からの引火を避けるため、位置の基準として定められています。
問54-10

火薬類取締法上、消費場所における火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①発破場所に携行する火薬類は、その作業の消費見込量を超えない。
  • ②残った火薬類は、作業終了後もそのまま発破場所に置いておく。
  • ③火薬類は、消費場所の中であれば資材置場にも存置してよいこと。
  • ④電気雷管は、脚線が裸出したままの容器に入れて運搬すること。
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正解 ①発破場所に携行する火薬類は、その作業の消費見込量を超えない。
解説
消費場所における火薬類の管理の考え方は、「必要な場所に、必要な量だけ、必要な時間だけ置く」という一言に集約できます。火薬類はそこに存在するだけで危険なので、危険が置かれている量と時間をできる限り小さくするわけです。
この考え方が具体的な形になっているのが、発破場所へ携行する数量の制限です。発破場所に持ち込む火薬類の数量は、その作業に使用する消費見込量を超えないこととされています。多めに持ち込んで手元に置くと、発破の衝撃や飛石が残った火薬類に及び、被害が一気に大きくなるためです。
置き場所についても、消費場所においては、やむを得ない場合を除き、火薬類取扱所・火工所・発破場所以外の場所に火薬類を存置してはならないとされています。資材置場や休憩所などに置くことは認められません。さらに、その日の作業が終わったときは、残った火薬類を火薬類取扱所や火工所へ返送し、数量を照合して記録します。
(根拠:火薬類取締法施行規則の消費の技術上の基準に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「残った火薬類は、作業終了後もそのまま発破場所に置いておく。」は誤りです。作業終了後は火薬類取扱所又は火工所へ返送し、数量を確認して管理下に戻さなければなりません。
「火薬類は、消費場所の中であれば資材置場にも存置してよいこと。」も誤りです。存置できるのは火薬類取扱所・火工所・発破場所に限られます。
「電気雷管は、脚線が裸出したままの容器に入れて運搬すること。」も誤りです。電気雷管は脚線が裸出しない容器に入れて運搬し、迷走電流や静電気による起爆を防ぎます。
問64-10

火薬類取締法上、消費場所で電気雷管を取り扱う場合の措置として、適当なものはどれか。

  • ①電気雷管を運搬するときは、乾電池などの電気器具を携行する。
  • ②電気雷管を運搬するときは、脚線が裸出しない容器に入れる。
  • ③電気雷管の周囲では、携帯電話などを自由に使用してよい。
  • ④電気雷管の発破母線は、装てん前に電源に接続しておく。
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正解 ②電気雷管を運搬するときは、脚線が裸出しない容器に入れる。
解説
電気雷管は、脚線と呼ばれる2本の導線にごく小さな電流が流れるだけで発火する構造になっています。したがって電気雷管の事故防止は、「意図しない電気を近づけない」という一点に尽きます。
そのため、消費場所で電気雷管を運搬するときは、脚線が裸出しない容器に入れることとされています。むき出しの脚線が鉄材や地面に触れると、迷走電流(設備から地中へ漏れて流れる電流)や静電気が回路をつくり、意図せず起爆するおそれがあるからです。
あわせて、電気雷管を運搬する者は、乾電池その他電路の裸出している電気器具を携行してはならないとされています。作業者自身が電源を持ち歩けば、接触した瞬間に起爆しかねません。近年は、電波を発する携帯電話などの機器についても、携行の制限や電気雷管との間隔を確保する措置が求められています。
また、発破母線(発破器と雷管をつなぐ電線)は、装てん作業中は電源に接続せず、発破を行う直前まで短絡させておくのが原則です。
(根拠:火薬類取締法施行規則の消費の技術上の基準に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「電気雷管を運搬するときは、乾電池などの電気器具を携行する。」は誤りです。乾電池その他電路の裸出している電気器具の携行は禁じられています。
「電気雷管の周囲では、携帯電話などを自由に使用してよい。」も誤りです。電波を発する器具は起爆の要因となりうるため、携行を控えるか、電気雷管との間隔を確保する等の措置が必要です。
「電気雷管の発破母線は、装てん前に電源に接続しておく。」も誤りです。装てん中に電源へ接続すれば、作業中の起爆につながります。接続は発破の直前に行います。
問74-10

火薬類取締法上、火薬庫の設置及び取扱いに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①火薬庫の境界内には、爆発しやすい物を堆積してはならない。
  • ②火薬庫内では、換気に注意し温度の変化を少なくすること。
  • ③火薬庫内には、作業に必要な鉄製の工具を持ち込んでよい。
  • ④火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵してはならない。
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正解 ③火薬庫内には、作業に必要な鉄製の工具を持ち込んでよい。
解説
火薬庫は、火薬類をまとめて貯蔵する専用の施設です。まとまった量の火薬類が一箇所にあるため、いったん起爆すれば被害は極めて大きくなります。そこで火薬庫の管理は、「熱・火花・衝撃という三つのきっかけを、庫の内側にも外側にも作らない」という方針で組み立てられています。
火薬庫内へ鉄類やそれらを使用した器具を持ち込むことは認められていません。鉄製の工具を落としたり、コンクリート床とこすったりすると火花が出て、それが着火源になるおそれがあるためです。庫内で用いる器具は、火花を生じにくい材質のものに限られます。同じ理由で、携帯電灯以外の灯火(裸火)の持込みも禁じられています。
庫の外側についても、火薬庫の境界内には爆発・発火又は燃焼しやすい物を堆積してはならないとされています。周囲の可燃物が燃えれば、庫の壁が守っていても内部の温度が上がり危険だからです。庫内は換気に注意し、温度の変化をできるだけ少なくします。火薬類は温度が高いほど分解が進み、安定性が下がるためです。
(根拠:火薬類取締法施行規則の貯蔵上の取扱いに関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「火薬庫の境界内には、爆発しやすい物を堆積してはならない。」は正しい記述です。外側からの延焼を防ぐための基本的な規定です。
「火薬庫内では、換気に注意し温度の変化を少なくすること。」も正しい記述で、火薬類の変質や自然分解を抑えるための管理です。
「火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵してはならない。」も正しい記述です。関係のない物を置けば、それ自体が着火源や可燃物になりかねません。
問84-10

火薬類取締法上、発破作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①装てんが終わったら、余った火薬類は火工所へ返送する。
  • ②装てんに用いる込物には、砂などの不燃性の材料を用いる。
  • ③発破を行う前後には、周囲に警戒の措置を講じておく。
  • ④不発の装薬が生じた場合は、その日のうちに埋め戻す。
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正解 ④不発の装薬が生じた場合は、その日のうちに埋め戻す。
解説
発破作業でもっとも危険なのが不発(装てんした火薬類が起爆しないまま残ること)の処理です。不発の装薬をそのまま埋め戻したり、掘削機械でかき出したりすると、後の工程で機械の刃や岩塊の衝撃を受けて突然爆発し、作業員が巻き込まれます。実際の重大災害の多くがこの形で起きています。
そのため不発が生じた場合は、埋め戻して済ませるのではなく、発破の責任者の指揮のもとで所定の時間立ち入りを禁止したうえで、原因を確認し、法令に定められた方法で確実に処理しなければなりません。電気発破であれば発破母線を電源から切り離して短絡させ、一定時間を経てから接近する、といった手順が必要です。
装てんの際に用いる込物(装てん孔の口を塞ぐ詰め物)には、砂など摩擦や衝撃で火花を出さない不燃性の材料を用います。硬い石や可燃物を用いると、装てん中の摩擦で発火するおそれがあるためです。また、余った火薬類はその都度火工所や火薬類取扱所へ返送し、現場に置きっぱなしにしません。
(根拠:火薬類取締法施行規則の消費の技術上の基準に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「装てんが終わったら、余った火薬類は火工所へ返送する。」は正しい記述です。発破の衝撃や飛石が残った火薬類に及ぶことを防ぐための基本的な扱いです。
「装てんに用いる込物には、砂などの不燃性の材料を用いる。」も正しい記述で、装てん中の摩擦や衝撃による発火を防ぐためです。
「発破を行う前後には、周囲に警戒の措置を講じておく。」も正しい記述です。飛石や有毒ガスの影響が及ぶ範囲への立入りを禁止し、発破後も安全が確認できるまで警戒を解きません。
問94-10

火薬類取締法上、火薬類の保安に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①火薬類を喪失したときは、翌月の定期報告でまとめて届け出る。
  • ②火薬庫の所有者は、火薬類取扱保安責任者を選任しなくてもよい。
  • ③火薬類を紛失又は盗取されたときは、遅滞なく警察官に届け出る。
  • ④災害が発生したときは、復旧を終えたあとに知事へ報告する。
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正解 ③火薬類を紛失又は盗取されたときは、遅滞なく警察官に届け出る。
解説
火薬類は、行方が分からなくなること自体が重大な事態です。所在の分からない火薬類は、犯罪に用いられるおそれがあるうえ、放置されて劣化すればわずかな衝撃で爆発する危険物になります。そのため火薬類取締法は、火薬類を喪失し、又は盗取されたときは、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない、と定めています。
ここで大切なのは「遅滞なく」という点です。定期の報告を待ってまとめて処理するようなことは認められません。届出が早いほど回収の可能性が高まり、被害の拡大を防げるからです。現場では、火薬類取扱所で毎日の受払いと残数を照合し、数が合わない事態をその日のうちに把握できる体制にしておくことが前提になります。
また、火薬庫の所有者・占有者や、一定量以上の火薬類を消費する者は、火薬類取扱保安責任者を選任し、保安の監督にあたらせなければなりません。保安に関する知識を持つ者を必ず置き、日常の管理と異常時の判断を担わせる仕組みです。
(根拠:火薬類取締法第46条第1項及び第30条第2項によります)

他の選択肢が不適切な理由
「火薬類を喪失したときは、翌月の定期報告でまとめて届け出る。」は誤りです。喪失や盗取は遅滞なく届け出る必要があり、定期報告にまとめることはできません。
「火薬庫の所有者は、火薬類取扱保安責任者を選任しなくてもよい。」も誤りです。火薬庫の所有者又は占有者は火薬類取扱保安責任者を選任しなければなりません。
「災害が発生したときは、復旧を終えたあとに知事へ報告する。」も誤りです。災害が発生したときは、速やかにその旨を届け出ることが求められ、復旧後にまとめて報告するものではありません。
問104-10

火薬類取締法上、消費場所における火薬類の管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①その日の作業を終えたときは、残った火薬類を火工所へ返送する。
  • ②火薬類を取り扱う者は、腕章などで識別できる措置を講じておく。
  • ③火薬類取扱所には、存置する火薬類の受払いの記録を備えておく。
  • ④消費場所では、火薬類と電気雷管を同一の容器に入れて運搬する。
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正解 ④消費場所では、火薬類と電気雷管を同一の容器に入れて運搬する。
解説
火薬(爆薬)と雷管は、危険の性質がまったく違います。爆薬そのものは比較的鈍感で、火を近づけただけでは爆発しにくい一方、雷管は小さな衝撃や電気で確実に発火するように作られています。雷管は、爆薬を起爆させるための引き金だからです。
したがって、この二つを同じ容器に入れて運ぶことは認められていません。同じ容器に入れれば、運搬中の振動で雷管が発火した瞬間に、隣にある爆薬が一緒に爆発することになります。逆に、別々の容器で運べば、万一雷管が発火しても爆薬までは至らず、被害は小さく収まります。危険なものを分けて置くという原則が、そのまま運搬の方法に表れているのです。
消費場所では、その日の作業終了後に残った火薬類を火工所又は火薬類取扱所へ返送し、受払いの記録と照合して数量を確認します。また、火薬類を取り扱う者は腕章を付けるなどして、他の作業者と容易に見分けられる措置を講じます。誰が火薬類を持っているのかが一目で分かれば、立入禁止の管理や異常時の対応が確実になります。
(根拠:火薬類取締法施行規則の消費の技術上の基準に関する規定によります)

他の選択肢が不適切な理由
「その日の作業を終えたときは、残った火薬類を火工所へ返送する。」は正しい記述です。現場に置きっぱなしにせず、管理下に戻すことが求められます。
「火薬類を取り扱う者は、腕章などで識別できる措置を講じておく。」も正しい記述で、他の作業者と容易に識別できるようにするための規定です。
「火薬類取扱所には、存置する火薬類の受払いの記録を備えておく。」も正しい記述です。受け入れた量と払い出した量、残数を記録し、紛失をただちに把握できるようにします。

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